○久万高原町生活交通バス路線維持及び確保対策事業費補助金交付要綱

平成16年12月10日

告示第65号

(趣旨)

第1条 この告示は、久万高原町補助金交付規則(平成16年久万高原町規則第44号。以下「補助金規則」という。)に基づき生活交通バス路線の維持及び確保のため、町長が適当と認める乗合バス事業者(以下「事業者」という。)が実施する一般乗合旅客自動車運送事業(以下「助成事業」という。)に要する経費に対し、予算の範囲内で生活交通バス路線維持及び確保対策事業費補助金を交付するために必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業及び補助対象経費)

第2条 補助金の交付の対象となる事業は、町長が必要と認める助成事業とし、補助対象経費は、これらの事業の実施上必要と認める経費とする。

(補助金の交付手続)

第3条 補助金の交付に関する手続は、原則として補助金規則によるものとする。

(その他)

第4条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

久万高原町生活交通バス路線維持及び確保対策事業費補助金交付要綱

平成16年12月10日 告示第65号

(平成16年12月10日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節
沿革情報
平成16年12月10日 告示第65号