○久万高原町営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例

平成16年10月1日

条例第182号

(趣旨)

第1条 町営で行う土地改良事業に要する経費について、土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第96条の4の規定において準用する法第36条の規定により、当該事業の施行に係る地区内にある土地につき、法第3条に規定する資格を有する者に対する金銭(以下「分担金」という。)の賦課徴収に関しては、この条例の定めるところによる。

(分担金の賦課基準等)

第2条 分担金は、各年度毎に、当該事業に要する経費のうち、国又は県から受けた補助金の額を除いたものを超えない範囲内において、久万高原町分担金及び負担金賦課徴収条例によるものとする。

2 前項の賦課基準を定めるに当たっては、当該事業について、その施行に係る地区内にある土地の利益を勘案しなければならない。

3 町長が指定する町営土地改良事業の施行に係る地域内の農用地が、法第113条の2第2項の規定に基づく当該事業の工事の完了の公告の日(その公告において、工事完了の日が公示されたときは、その示された日)の属する年度の翌年度(その年度の到来する以前に県知事が指定する場合にあっては、当該指定する年度)から起算して8年を経過しない間に、農用地以外に転用される場合(当該転用に係る農用地の面積が、知事の指定する面積を超えない場合又は知事が補助金の返還を要しないものとして承認した場合を除く。)において、当該転用に係る農用地(以下「転用農用地」という。)につき、法第3条の規定する資格を有する者から徴収する賦課の額は、国又は県から交付を受けた補助金の額に相当するものを、第1項に規定する分担金の算定方式により、当該転用農用地に割りふって得られる額(当該転用に伴い遊休化する施設を目的外用途に活用することにより生ずる収入がある場合には、当該収入のうち当該転用農用地に係るものを差引いた額)とする。

(分担金の納入義務者)

第3条 前条の規定により算定した分担金は、その事業の施行によって利益を受ける者から徴収する。

(審査請求)

第4条 第2条の規定により、賦課を受けた者は、その算定に異議があるときは、その賦課を受けた日から、3箇月以内に町長に対し審査請求をすることができる。

2 町長は、前項の規定による審査請求がされたときは、同項に規定する期間満了後、20日以内にこれを裁決しなければならない。

(賦課徴収の延期等)

第5条 町長は、天災その他特別の事情がある場合に限り町議会の承認を経て賦課の徴収を延期し、又は賦課を減免することができる。

(委任)

第6条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月28日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

久万高原町営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例

平成16年10月1日 条例第182号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第2節
沿革情報
平成16年10月1日 条例第182号
平成28年3月28日 条例第20号