○久万高原町農業経営維持安定資金利子補給金交付要綱

平成16年8月4日

告示第52号

(目的)

第1条 この告示は、久万高原町農林漁業振興資金の融通に関する条例(平成16年久万高原町条例第146号)第2条の規定に基づき、久万町農業経営維持安定資金利子補給金交付要綱に関し、必要事項を定めるものとする。

(利子補給)

第2条 農業経営維持安定資金(以下「本資金」という。)を借り受けた農業者(法人を含む。)に対し金利負担を軽減するために利子補給金を交付する。

2 本資金の利子補給率は、当該利子補給対象農業者の借入金の残高につき年1.0%以内の割合で計算した額とする。

3 利子補給の対象とする期間は、毎年1月1日から12月31日までの利息支払いに係る期間とする。

(申請書等の提出)

第3条 農業者は、農業経営維持安定資金利子補給承認申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、町長へ提出しなければならない。

(1) 借入申込書の写し

(2) 償還年次表及び借用証書の写し

(3) その他町長が必要と認める書類

(利子補給の承認)

第4条 町長は、前条の申請書を受理したときは、内容を審査し、適当と認めたときは、農業経営維持安定資金利子補給承認書(様式第2号)を遅滞なく農業者へ交付するものとする。

(利子補給金の交付申請)

第5条 利子補給金を受けようとする農業者は、農業経営維持安定資金利子補給金交付申請書(様式第3号)に、支払の証明となるものを添付し、毎年1月20日までに町長へ提出しなければならない。

(利子補給金の交付決定)

第6条 町長は、本資金に係る利子補給金の交付決定をした場合、農業経営維持安定資金利子補給金交付決定通知書(様式第4号)により農業者へ通知する。

(利子補給金の交付)

第7条 農業者は、前条の交付決定通知書を受理した後速やかに、農業経営維持安定資金利子補給金請求書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の請求書に基づき、毎年2月末までに利子補給金を交付する。

(利子補給金の返還等)

第8条 町長は、利子補給金の交付決定を受けた農業者が次の各号に該当するときは、利子補給金の利子補給金の交付決定を全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した利子補給金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) この告示に違反したとき。

(2) この告示に基づいて提出した書類に虚偽の事項の記載があったとき。

(3) 借入金及び利子補給金を目的外に使用したとき。

(4) 補助金の交付の決定の内容又はこれらに付した条件に違反したとき。

(5) 農業者が農業経営を中止したとき。

(6) その他不正な行為があると認められたとき。

(報告の徴収等)

第9条 農業者は、町長が本資金の融資に関し報告を求めた場合又は職員に当該融資に関する帳簿、書類その他の必要な物件を調査させた場合、若しくは関係者に質問させた場合においては、これに協力しなければならない。

(施行期日)

この告示は、公布の日から施行する。

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久万高原町農業経営維持安定資金利子補給金交付要綱

平成16年8月4日 告示第52号

(平成16年8月4日施行)