○久万高原町会計管理者の補助組織設置規則

平成16年10月1日

規則第118号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第5項の規定に基づく会計管理者の権限に属する事務を処理するための組織について必要な事項を定めるものとする。

(出納室の設置)

第2条 会計管理者の事務を処理する組織として出納室「以下「室」という。」を置く。

(室の所掌事務)

第3条 室の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 現金(現金に代えて納付される証券及び基金に属する現金を含む。)及び有価証券(公有財産又は基金に属するものを含む。)の出納及び保管に関すること。

(2) 物品(基金に属する動産を含む。)の出納及び保管(使用中の物品に係る保管を除く。)に関すること。

(3) 現金及び財産の記録、管理に関すること。

(4) 支出負担行為の確認に関すること。

(5) 決算の調整に関すること。

(6) 指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関に関すること。

(7) その他会計に関すること及び町長が別に定める事務に関すること。

(職制)

第4条 室には室長を置き、会計管理者を充てる。

2 室には係を置き、係長を置くことができる。

3 その他の会計職員は、町長の補助機関である職員のうちから町長が任命する。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月27日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

久万高原町会計管理者の補助組織設置規則

平成16年10月1日 規則第118号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成16年10月1日 規則第118号
平成19年3月27日 規則第3号