○久万高原町農業委員会公印規程
平成16年8月25日
農業委員会告示第1号
(趣旨)
第1条 この告示は、久万高原町農業委員会の印(以下「公印」という。)に関し、必要な事項を定める。
(公印の種類、寸法及び形状)
第2条 公印の種類、寸法及び形状は、別表のとおりとする。
(公印の保管)
第3条 公印の保管は、事務局長(以下「保管者」という。)が行う。
(公印の新調、改刻等)
第4条 保管者は、公印を新調し、又は改刻し、若しくは廃止しようとするときは、会長の承認を受けなければならない。
2 保管者は、公印の盗難、紛失等の事故があったときは、直ちにその旨を会長に届け出なければならない。
(旧公印の保存及び廃棄)
第5条 改刻又は廃止したため不要となった旧公印は、使用を廃止した日から起算して5年間保存しなければならない。
2 前項の保存期間を経過した旧公印は、裁断又は焼却の方法によりこれを廃棄しなければならない。
(公印の省略)
第6条 公印は、軽易な文書については、押印を省略することができる。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成16年8月1日から適用する。
別表(第2条関係)
公印の種類 | ひな形 | 書体 | 寸法(ミリメートル) | 公印管理課 | 用途 | 個数 |
久万高原町農業委員会の印 | 1 | てん書 | 方30 | 農業委員会事務局 | 町農業委員会名で発する文書 | 1 |
久万高原町農業委員会長の印 | 1 | てん書 | 方20 | 農業委員会事務局 | 町農業委員会長名で発する文書 | 1 |
ひな形
1 久万高原町農業委員会の印
2 久万高原町農業委員会長の印