○久万高原町農業委員会公印規程

平成16年8月25日

農業委員会告示第1号

(趣旨)

第1条 この告示は、久万高原町農業委員会の印(以下「公印」という。)に関し、必要な事項を定める。

(公印の種類、寸法及び形状)

第2条 公印の種類、寸法及び形状は、別表のとおりとする。

(公印の保管)

第3条 公印の保管は、事務局長(以下「保管者」という。)が行う。

(公印の新調、改刻等)

第4条 保管者は、公印を新調し、又は改刻し、若しくは廃止しようとするときは、会長の承認を受けなければならない。

2 保管者は、公印の盗難、紛失等の事故があったときは、直ちにその旨を会長に届け出なければならない。

(旧公印の保存及び廃棄)

第5条 改刻又は廃止したため不要となった旧公印は、使用を廃止した日から起算して5年間保存しなければならない。

2 前項の保存期間を経過した旧公印は、裁断又は焼却の方法によりこれを廃棄しなければならない。

(公印の省略)

第6条 公印は、軽易な文書については、押印を省略することができる。

この告示は、公布の日から施行し、平成16年8月1日から適用する。

別表(第2条関係)

公印の種類

ひな形

書体

寸法(ミリメートル)

公印管理課

用途

個数

久万高原町農業委員会の印

1

てん書

方30

農業委員会事務局

町農業委員会名で発する文書

1

久万高原町農業委員会長の印

1

てん書

方20

農業委員会事務局

町農業委員会長名で発する文書

1

ひな形

1 久万高原町農業委員会の印

画像

2 久万高原町農業委員会長の印

画像

久万高原町農業委員会公印規程

平成16年8月25日 農業委員会告示第1号

(平成16年8月25日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成16年8月25日 農業委員会告示第1号