○愛媛県人権対策協議会久万高原支部活動費補助金交付要綱

平成16年8月1日

告示第15号

(目的)

第1条 この告示は、久万高原町補助金交付規則(平成16年久万高原町規則第44号、以下「補助金規則」という。)に基づき、予算の範囲内で補助金を交付することにより、社会に存在する被差別問題の実態を把握し、住民の権利と自由を確保して差別を完全に解消することを目的とする。

(補助金の交付先、対象事業及び金額)

第2条 この補助金は、愛媛県人権対策協議会久万高原支部に対し、その活動事業費を対象に交付するものとし、補助金の額は年間160万円を限度とする。

(補助金の交付手続)

第3条 補助金の交付に関する手続きは、原則として補助金規則によるものとする。

(その他)

第4条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成16年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の久万町各種団体補助金交付規則(平成8年久万町規則第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

愛媛県人権対策協議会久万高原支部活動費補助金交付要綱

平成16年8月1日 告示第15号

(平成16年8月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成16年8月1日 告示第15号