○久万高原町教育支援委員会規則

平成16年8月1日

教育委員会規則第33号

(目的)

第1条 この規則は、久万高原町立の小中学校における心身に障害等のある児童生徒の適正な教育支援を行うため、久万高原町教育支援委員会の組織運営等に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(事務局)

第2条 本会の事務局は、久万高原町教育委員会事務局に置く。

(組織)

第3条 本会の委員は、次の各号に基づき、久万高原町教育委員会が委嘱した委員とする。

(1) 小、中学校長

(2) 小、中学校の特別支援学級担任者

(3) 医師

(4) 児童福祉担当職員

(5) 児童福祉施設関係者

(6) 学識経験者

(業務)

第4条 本会は、次の業務を行う。

(1) 判別に必要な諸検査の依頼

(2) 専門医による医学的診断の依頼

(3) 検査及び診断等の結果の判別

(4) 判別に必要な研修

(5) その他判別に必要な業務

(役員)

第5条 本会に次の役員を置く。

(1) 委員長 1名

(2) 副委員長 1名

(選出)

第6条 委員長及び副委員長は、委員の互選により選出する。

(任期)

第7条 委員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。補欠により任命された委員は、前任者の残任期間とする。

(役員の任務)

第8条 委員長は、本会を代表し会務をつかさどる。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長の事故ある時はその職務を代行する。

(会議)

第9条 本会は、教育長の求めに応じ委員長が招集する。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

(診断委員)

第10条 本会は、判別に必要な諸調査を行うため、必要に応じて診断委員を委嘱する。

(その他)

第11条 前条に規定する診断委員の任務等に関しては、教育長が別に定める。

この規則は、平成16年8月1日から施行する。

(平成18年12月11日教委規則第6号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年8月6日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年6月4日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

久万高原町教育支援委員会規則

平成16年8月1日 教育委員会規則第33号

(平成27年6月4日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成16年8月1日 教育委員会規則第33号
平成18年12月11日 教育委員会規則第6号
平成20年8月6日 教育委員会規則第1号
平成27年6月4日 教育委員会規則第5号