○久万高原町教育委員会事務局組織規則

平成16年8月1日

教育委員会規則第5号

(事務局の設置)

第1条 久万高原町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の職務権限に属する事務を処理するために、教育委員会に久万高原町教育委員会事務局(以下「事務局」という。)を置く。

(職の設置)

第2条 事務局に事務局長を置き、学校教育班及び生涯学習班を設け、法律に特別の定めがあるものを除き、次の職を置く。

(1) 班長

(2) 学校教育指導員

(3) 係長

(4) 主任

(5) 社会教育主事

(6) 主査

(7) 主事

(8) 学芸員

(9) 主任主事

(10) 

2 事務局長及び前項第1号から第9号までの職は、事務局職員を、第10号の職は、その他の職員をもって充てる。

第3条 事務局長は、教育長を補佐し、職員を指揮監督し、担任事務を掌理する。

2 班長は、事務局長を補佐し、担任事務を処理する。

3 学校教育指導員は、上司の命を受け、学校教育事務に従事する。

4 係長及び主任は、上司の命を受け、係の事務を処理する。

5 社会教育主事は、上司の命を受け、社会教育事務に従事する。

6 主査、主事、学芸員及び主任主事は、上司の命を受け、事務に従事する。

7 雇は、上司の命を受け、事務を補助する。

(学校教育班)

第4条 学校教育班に、総務係、学校教育係及び施設管理係を置く。

第5条 学校教育班の各係の事務分掌は、次のとおりとする。

総務係

(1) 課内の統括及び予算・人事に関すること。

(2) 教育委員会に関すること。

(3) 総合教育会議に関すること。

(4) 教育に関する大綱の策定に関すること。

(5) 公印の管理に関すること。

(6) 町有学校施設の連絡、調整及び統括(幼稚園、小学校、中学校、給食センター等)に関すること。

(7) 学校給食に関すること。

(8) 文書受付、教育長スケジュール管理等事務局内の庶務全般に関すること。

(9) 町内小・中学校の英語指導及び国際交流事業に関すること。

(10) 訪問学校の調整運営に関する事務に関すること。

学校教育係

(1) 学校教育に関する事務の統括に関すること。

(2) 教職員人事及び施設運営等に関すること。

(3) 校長会、教頭会及び教務主任会に関すること。

(4) 各学校の予算執行事務統括に関すること。

(5) 教職員の福利に関すること。

(6) 学校関係補助金の執行に関すること。

(7) 就学前教育、障害児教育、家庭教育等に関すること。

(8) 就学・通学援助等学校関係補助金事務に関すること。

(9) 学籍・統計事務に関すること。

(10) へき地教育振興に関すること。

(11) 上浮穴高校の振興に関すること。

施設管理係

(1) 町有学校施設の管理・調整運営(幼稚園、小学校、中学校、給食センター等)に関すること。

(2) 幼稚園、保育所等の施設管理に関すること。

(3) 小・中学校の施設管理に関すること。

(4) 夜間照明設備の管理、運営に関すること。

(5) 教職員住宅の管理運営に関すること。

(6) 中学校寄宿舎及び給食センターの施設管理に関すること。

(7) 少年自然の家の施設管理運営に関すること。

(生涯学習班)

第6条 生涯学習班に、公民館係、社会教育係、人権(同和)教育係、青少年教育係、視聴覚教育係、文化財保護係及び体育振興係を置く。

第7条 生涯学習班の各係の事務分掌は、次のとおりとする。

公民館係

(1) 公民館活動の育成に関すること。

(2) 中央公民館の運営に関すること。

(3) 地区館及び分館の運営振興に関すること。

(4) 中央公民館講座の計画及び実施に関すること。

(5) 公民館総合保障制度に関すること。

社会教育係

(1) 生涯学習の推進に関すること。

(2) 社会教育活動計画の作成及び推進に関すること。

(3) 松山管内社会教育に関すること。

(4) 環境教育に関すること。

(5) 社会教育調査に関すること。

(6) 家庭教育関係に関すること。

(7) 社会教育関係団体の育成に関すること。

(8) 久万高原町補助金交付に関すること。

(9) 社会教育施設の管理に関すること。

(10) 町有社会教育施設(図書館・天体観測館)との連絡・調整に関すること。

人権(同和)教育係

(1) 町人権教育協議会・人権教育市町村推進事業に関すること。

(2) 校区別人権・同和教育に関すること。

(3) 人権教育に関する調査及び資料の作成に関すること。

青少年教育係

(1) 青少年育成センターに関すること。

(2) 愛護班の育成に関すること。

視聴覚教育係

(1) 視聴覚ライブラリーの運営に関すること。

(2) 情報教育研究に関すること。

文化財保護係

(1) 文化財の保護及び啓発活動に関すること。

(2) 文化財保護委員会の事務に関すること。

(3) 有形文化財、無形文化財及び埋蔵文化財に関すること。

体育推進係

(1) 郡、町スポーツ推進委員会に関すること。

(2) 各種スポーツ大会、教室等の企画、運営等に関すること。

(3) 郡社会人総体及び愛媛スポレク祭に関すること。

(4) 体育協会・レクリェーション協会・総合型地域スポーツクラブの育成・指導に関すること。

(5) B&G海洋センター業務に関すること。

(6) 体力つくり推進協議会に関すること。

(7) スポーツ推進計画の策定に関すること。

(8) 久万高原町補助金交付に関すること。

(9) 地域社会体育活動の振興に関すること。

(10) 社会体育施設の管理運営に関すること。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、平成16年8月1日から施行する。

(平成18年4月7日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成23年12月20日教委規則第3号)

この規則は、平成24年1月1日から施行する。

(平成27年3月18日教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の久万高原町教育委員会公告式規則第2条、久万高原町教育委員会会議規則、久万高原町教育委員会会議傍聴規則、久万高原町教育委員会事務局組織規則第3条及び久万高原町教育委員会事務委任規則第4条の規定は適用せず、改正前の久万高原町教育委員会公告式規則第2条、久万高原町教育委員会会議規則、久万高原町教育委員会会議傍聴規則、久万高原町教育委員会事務局組織規則第3条及び久万高原町教育委員会事務委任規則第4条の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年3月10日教委規則第2号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月2日教委規則第2号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日教委規則第2号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年4月7日教委規則第2号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

久万高原町教育委員会事務局組織規則

平成16年8月1日 教育委員会規則第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成16年8月1日 教育委員会規則第5号
平成18年4月7日 教育委員会規則第2号
平成23年12月20日 教育委員会規則第3号
平成27年3月18日 教育委員会規則第2号
平成28年3月10日 教育委員会規則第2号
平成30年3月2日 教育委員会規則第2号
平成31年3月28日 教育委員会規則第2号
令和5年4月7日 教育委員会規則第2号