○久万高原町管理職員特別勤務手当の支給等に関する規則
平成16年8月1日
規則第40号
(趣旨)
第1条 この規則は、久万高原町職員の給与に関する条例(平成16年久万高原町条例第46号。以下「給与条例」という。)第21条の規定に基づき、管理職員特別勤務手当の支給等に関し必要な事項を定めるものとする。
(管理職員特別勤務手当の額等)
第2条 給与条例第21条第3項第1号の町長が規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。
2 給与条例第21条第3項第1号の町長が規則で定める額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 久万高原町職員の管理職手当に関する規則(平成16年久万高原町規則第39号)別表第1に掲げる公職を占める職員 次に掲げる当該職員の占める公職の区分に応じ、それぞれ次に定める額
ア 本庁の統括課長、課長、室長、消防長、署長、消防本部の課長、会計管理者、議会事務局長、教育委員会事務局長、農業委員会事務局長、町立病院事務局長 8,000円
イ 班長、課長補佐、危機管理室長、支所長、上席主幹、農業委員会事務長、町立病院事務長、老人保健施設事務長、ささゆり荘施設長、主任教諭 6,000円
ウ 町立病院院長、町立病院副院長、町立病院医長、町立病院医師、町立病院看護部長、町立病院薬局長、町立病院総括技師長、診療所長 8,000円
エ 町立病院看護師長、町立病院薬局次長、町立病院技師長補佐 6,000円
(2) 給与条例第3条の2第1項に規定する給料表の適用を受ける職員 8,000円
第3条 給与条例第21条第3項第2号の町長が規則で定める額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 久万高原町職員の管理職手当に関する規則(平成16年久万高原町規則第39号)別表第1に掲げる公職を占める職員 次に掲げる当該職員の占める公職の区分に応じ、それぞれ次に定める額
ア 本庁の統括課長、課長、室長、消防長、署長、消防本部の課長、会計管理者、議会事務局長、教育委員会事務局長、農業委員会事務局長、町立病院事務局長 6,000円
イ 班長、課長補佐、危機管理室長、支所長、上席主幹、農業委員会事務長、町立病院事務長、老人保健施設事務長、ささゆり荘施設長、主任教諭 4,500円
ウ 町立病院院長、町立病院副院長、町立病院医長、町立病院医師、町立病院看護部長、町立病院薬局長、町立病院総括技師長、診療所長 6,000円
エ 町立病院看護師長、町立病院薬局次長、町立病院技師長補佐 4,500円
(2) 給与条例第3条の2第1項に規定する給料表の適用を受ける職員 6,000円
2 給与条例第21条第1項の勤務をした後、引き続いて同条第2項の勤務をした職員には、その引き続く勤務に係る給与条例第21条第2項の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。
(勤務実績簿等)
第4条 町長(その委任を受けた者を含む。)は、管理職員特別勤務手当実績簿及び管理職員特別勤務手当整理簿を作成し、これを保管しなければならない。
(その他)
第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成16年8月1日(以下「新町設置の日」という。)の前日において合併関係町村(合併前の久万町、面河村、美川村又は柳谷村をいう。以下同じ。)の職員であった者で引き続き本町に採用された職員の新町設置の日前においてこの規則の規定に相当する合併関係町村の規程によりなされた管理職員特別勤務手当に係る決定、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
3 平成17年1月1日の前日において上浮穴郡生活環境事務組合(以下「事務組合」という。)の職員であった者で引き続き本町に採用された職員の平成17年1月1日の前日においてこの規則の規定に相当する上浮穴郡生活環境事務組合の規定によりなされた管理職員特別勤務手当に係る決定、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
(給与条例附則第14項の規定の適用を受ける職員の管理職員特別勤務手当の額)
4 給与条例附則第14項の規定の適用を受ける職員に対する第2条第2項及び第3条第1項の規定の適用については、当分の間、第2条第2項第1号及び第3条第1項第1号中「定める額」とあるのは、「定める額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。
附則(平成17年1月1日規則第15号)
この規則は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成17年7月11日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月28日規則第18号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月27日規則第3号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第6号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月21日規則第11号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第9号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月30日規則第16号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第9号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月26日規則第6号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年8月18日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成31年3月27日規則第7号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月26日規則第5号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年2月13日規則第7号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。