○久万高原町職員の管理職手当に関する規則
平成16年8月1日
規則第39号
(趣旨)
第1条 この規則は、久万高原町職員の給与に関する条例(平成16年久万高原町条例第46号。以下「職員給与条例」という。)第20条の規定に基づき、管理職手当に関し必要な事項を定めるものとする。
(管理職手当を支給する職及び区分)
第2条 管理職手当を支給する職は、別表第1に掲げる職とする。
(管理職手当の支給の方法等)
第5条 管理職手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、職員が月の1日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかった場合(職員給与条例第30条第1項の場合及び公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病により、承認を得て勤務しなかった場合を除く。)は、管理職手当は支給しない。
(その他)
第6条 第2条の支給に関し特別な場合は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成16年8月1日(以下「新町設置の日」という。)の前日において合併関係町村(合併前の久万町、面河村、美川村又は柳谷村をいう。以下同じ。)の職員であった者で引き続き本町に採用された職員の新町設置の日前においてこの規則の規定に相当する合併関係町村の規程によりなされた管理職手当に係る決定、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
(職員給与条例附則第10項の規定により給与が減ぜられて支給される職員に支給する管理職手当)
3 平成30年3月31日までの間、職員給与条例附則第10項の表の給料表欄に掲げる給料表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)のうち、その職務の級が同項の表の職務の級欄に掲げる職務の級以上である者(以下「特定職員」という。)の55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後の管理職手当は、第3条の規定にかかわらず、同条に規定する額から当該額に100分の1.5を乗じて得た額に相当する額を減じた額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
附則(平成17年1月1日規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成17年1月1日の前日において上浮穴郡生活環境事務組合の職員であった者で引き続き本町に採用された職員の平成17年1月1日の日前においてこの規則の規定に相当する上浮穴郡生活環境事務組合の規程によりなされた管理職手当に係る決定、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年3月28日規則第12号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月27日規則第3号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第8号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年9月28日規則第15号)
(施行期日)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成20年3月21日規則第10号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第12号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年12月1日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月10日規則第6号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の久万高原町職員の管理職手当に関する規則附則第3項の規定の適用については、同項中「55歳に達した日後における最初の4月1日(」とあるのは「久万高原町職員の管理職手当に関する規則の一部を改正する規則(平成22年規則第30号)の施行の日(」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。
附則(平成23年3月30日規則第16号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月19日規則第6号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第9号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月26日規則第5号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年2月15日規則第8号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年8月18日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成31年3月27日規則第7号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月26日規則第5号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年2月13日規則第7号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月2日規則第16号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
公職 |
本庁の統括課長、課長、室長、消防長、署長、消防本部の課長、会計管理者、町立病院事務局長、議会事務局長、教育委員会事務局長、農業委員会事務局長、農業委員会事務長、班長、課長補佐、町立病院事務長、ささゆり荘施設長、老人保健施設事務長、支所長、上席主幹、主任教諭、町立病院院長、町立病院副院長、町立病院医長、診療所長、町立病院医師、町立病院看護部長、町立病院薬局長、町立病院総括技師長、町立病院看護師長、町立病院薬局次長、町立病院技師長補佐 |
別表第2(第3条関係)
適用給料表 | 職務の級 | 管理職手当 | 備考 |
行政職給料表 | 6級 | 44,000円 |
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5級 | 33,000円 |
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4級 | 22,000円 | ただし、1月を通じて5級又は6級に定める職務を代理することを命じられた場合は、その職務の級の額 | |
医療職給料表(1) | 2級 | 70,800円 | ただし、町立病院院長は95,500円 |
1級 | 35,400円 |
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医療職給料表(2) | 5級 | 30,000円 | |
4級 | 20,000円 | ||
医療職給料表(3) | 5級 | 30,000円 |
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4級 | 20,000円 |
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