○久万高原町職員服務規程

平成16年8月1日

訓令第11号

(趣旨)

第1条 本町における一般職の職員(以下「職員」という。)の服務については、別に定めるものを除くほか、この訓令の定めるところによる。

(服務の原則)

第2条 職員は、町民全体の奉仕者としての職責を自覚し、誠実公正に、かつ、能率的に職務を遂行するように努めなければならない。

(願、届等の提出手続)

第3条 この訓令又は他の法令に基づき、職員が提出する身分及び服務上の願、届等は、特別の定めがあるものを除くほか、すべて町長あてとし、所属課長を経由して、総務課長に提出しなければならない。

(履歴書の提出等)

第4条 新たに職員となった者は、その着任後5日以内に履歴書を提出しなければならない。

2 職員は、履歴書の記載事項に変更を生じたときは、履歴事項異動届(様式第1号)により速やかに、その旨を届け出なければならない。

(身分証明書)

第5条 職員は、その身分を明確にするため、常に身分証明書(様式第2号)を携帯しなければならない。

2 職員は、身分証明書の記載事項に変更を生じたときは、総務課長に提出し、その訂正を受けなければならない。

(出勤時刻等)

第6条 職員は、出勤したときは出勤時刻を、退庁するときは退庁時刻を、自らタイムレコーダーによりカード(様式第3号)に打刻しなければならない。

2 タイムレコーダーの設置されていない職場に勤務する職員は、正規の勤務に出勤したときは、直ちに自ら出勤簿(様式第4号)に押印しなければならない。

(遅刻、早退等の取扱い)

第7条 職員は、疾病その他の理由により出勤時刻に出勤できないとき、又は勤務時間中に、早退しようとするときは、事前に次に掲げる簿冊に所要事項を記入し、事前に有給休暇又は欠勤の手続をとらなければならない。

(1) 年次有給休暇 年次有給休暇簿(様式第5号)

(2) 負傷又は病気のための有給休暇 病気休暇整理簿(様式第6号)

(3) その他の有給休暇 特別休暇整理簿(様式第6号)

(4) 遅刻、早退又は欠勤 遅刻早退欠勤願簿(様式第7号)

2 職員が疾病その他やむを得ない理由により、事前に有給休暇又は欠勤の手続をとることができないときは、速やかに電話、伝言等により所属課長等に連絡しなければならない。

(欠勤の取扱い)

第8条 職員が休暇(年次有給休暇を除く。)の承認を受けず、又は年次有給休暇請求の手続をとらずに勤務しなかったときは、欠勤とする。

(出勤簿等の整理保管等)

第9条 第6条及び第7条に規定する出勤簿等は、人事担当者が整理保管の任に当たる。

(出勤状況報告等)

第10条 人事担当者は、毎月職員の出勤状況を調査し、翌月5日までに町長に報告しなければならない。

(私事旅行、転地療養及び証人、鑑定人等としての出頭)

第11条 私事旅行又は転地療養等のため休日を除き、2日以上現住所を離れようとするときは、第7条の承認を受ける際、私事旅行(転地療養)(様式第8号)を、転地療養にあっては医師の診断書を添えて提出しなければならない。

2 職員が証人、参考人又は鑑定人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他の官公署の召喚に応じようとするときは、第7条の承認を受ける際、その旨を召喚状を提示して届け出なければならない。

(勤務時間中の離席)

第12条 職員は、勤務時間中みだりに所定の勤務場所を離れてはならない。

2 職員は、勤務時間中一時所定の場所を離れるときは、上司又は他の職員に行き先を明らかにしておかなければならない。

3 職員は、勤務時間中に外出しようとするときは、上司の許可を受けなければならない。

(物品等の整理保管)

第13条 職員は、その使用する物品を常に一定の場所に整理保管し、紛失、火災、盗難等に注意しなければならない。

2 職員は、物品を浪費し、又は私用のために用いてはならない。

3 現金、有価証券又は重要な物品は、退庁の際、出納室の金庫に保管を依頼しなければならない。

(庁舎内外の清潔、整理)

第14条 職員は、健康増進及び能率を図るため、庁舎内外の清潔、整理及び執務環境の改善に努めなければならない。

(退庁)

第15条 職員が退庁しようとするときは、取扱いの書類、帳簿等を散逸のおそれのないよう取りまとめて格納し、又は保管しなければならない。

(時間外登退庁)

第16条 勤務時間外又は休日に登庁した者は、その登退庁を当直者に通知しなければならない。

第17条 出張は、別に定める旅行命令簿によりこれを命ずる。

(出張の延期等)

第18条 出張命令日限内にその用務を終えることができないとき、又は用務地を変更しなければならないときは、直ちにその事由を具して許可を受けなければならない。

(出張の復命)

第19条 出張した職員は、帰庁後速やかに出張復命書(様式第9号)によりその結果を上司に報告しなければならない。ただし、軽易なものについては、口頭によることができる。

(事務引継)

第20条 職員が、退職、休職、転任等の異動を命ぜられた場合は、その日から5日以内に担任事務の要領、懸案事項等を記載した事務引継書(様式第10号)を作成し、後任者又は所属課長等の指名した職員に引き継ぎ、上司の確認を受けなければならない。ただし、文書による必要がないと認めるときは、口頭をもって行うことができる。

(職務専念義務の免除)

第21条 職員が、久万高原町職務に専念する義務の特例に関する条例(平成16年久万高原町条例第32号)の規定に基づき、職務専念義務の免除について承認を受けようとする場合は、職務専念義務免除願(様式第11号)によるものとする。

(営利企業等従事許可の手続)

第22条 職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条第1項の規定による営利企業等に従事するための許可を受けようとする場合は、営利企業等従事許可願(様式第12号)を提出しなければならない。

2 職員は、営利企業等に従事することをやめたときは、速やかに営利企業等離職届を提出しなければならない。

(事故報告)

第23条 所属課長は、職員に重大な事故が生じたときは、速やかにその旨を副町長及び町長に報告しなければならない。

(火気取締り)

第24条 総務課長は、各室ごとに火気取締責任者を定め、火災防止のために必要な処置をとらなければならない。

2 火気取締責任者は、常に室内の火気の取扱いについて注意を喚起するとともに、火器の管理及びその設置場所に必要な処置をとらなければならない。

(鍵の取扱い)

第25条 総務課長は、庁舎又は室の鍵の管理を厳重にし、盗難の防止等に努めなければならない。

(退庁時の火気点検及び施錠等)

第26条 各室の最後の退庁者は、退庁の際その室内の火気を点検し、窓及び室の施錠並びに消灯を行った後、退庁しなければならない。

(重要書類の保管及び表示)

第27条 重要書類は、書箱等に納めて見易い場所に置き、赤色で「非常持出」の表示をしておかなければならない。

(非常心得)

第28条 職員は、庁舎又はその付近に火災その他非常事態の発生を知ったときは、勤務時間外の場合であっても、直ちに登庁し、上司の指揮を受けて事態の収拾に当たらなければならない。

(当直)

第29条 当直は、日直及び宿直とする。

2 当直について必要な事項は、町長が別に定める。

(臨時職員の服務)

第30条 臨時職員の服務については、この訓令の定めるところを準用する。

(その他)

第31条 この訓令に定めるものを除くほか、この訓令の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成16年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の面河村職員服務規程(昭和43年面河村訓令第2号)又は柳谷村役場職員服務規程(平成9年柳谷村規程第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成16年11月5日訓令第26号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成16年10月1日から適用する。

(平成19年3月27日訓令第8号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(様式に関する経過措置)

2 この訓令の施行の際現にある第4条の規定による改正前の久万高原町文書取扱規程、第7条の規定による改正前の久万高原町職員服務規程、第9条の規定による改正前の久万高原町公共工事等指名業者選定審査委員会要綱又は第13条の規定による改正前の久万高原町工事執行事務取扱要綱による様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、それぞれこの訓令による改正後の様式によるものとみなす。

3 この訓令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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久万高原町職員服務規程

平成16年8月1日 訓令第11号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成16年8月1日 訓令第11号
平成16年11月5日 訓令第26号
平成19年3月27日 訓令第8号