○久万高原町公益的法人等への職員の派遣等に関する条例施行規則
平成16年8月1日
規則第115号
(派遣先団体)
第2条 条例第2条第1項第1号の規則で定めるものは、次に掲げる団体とする。
(1) 公益社団法人久万高原農業公社
(2) 一般財団法人柳谷産業開発公社
(3) 一般社団法人久万高原町観光協会
2 条例第2条第1項第2号の規則で定めるものは、次に掲げる団体とする。
(1) 社会福祉法人久万高原町社会福祉協議会
(2) 商工会
(3) 中予山岳流域林業活性化センター
(4) 久万広域森林組合
3 条例第9条第1項第1号の規則で定めるものは、次に掲げる団体とする。
(1) 株式会社いぶき
(2) 株式会社みかわ
(派遣の対象とならない職員の特例)
第3条 条例第2条第2項第3号の規則で定める職員は、国家公務員法(昭和22年法律第120号)第59条第1項の規定により官職に正式に採用されていた者又は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の規定により他の地方公共団体の職員の職に正式に採用されていた者であって、引き続き職員として採用されたものとする。
(派遣職員の復帰及び退職派遣者の採用時の処遇)
第4条 条例第3条第1号に規定する派遣職員が職務に復帰した場合及び第11条に規定する退職派遣者が採用された場合において、部内の他の職員との均衡上特に必要があると認められるときは、久万高原町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(平成16年久万高原町規則第34号。以下「初任給規則」という。)第19条の規定にかかわらず、あらかじめ町長の承認を得てその職務に応じた職務の級に昇格させることができる。
第5条 派遣職員が職務に復帰した場合及び退職派遣者が採用された場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、条例第2条第1項の規定に基づく職員の派遣及び第9条に規定する株式会社(以下「特定法人」という。)への派遣の期間を100分の100以下の換算率により換算して得た期間(以下「調整期間」という。)を引き続き勤務したものとみなして、その職務に復帰した日及び採用された日又はその日から1年以内の初任給規則第28条に定める昇給の時期に、昇給の場合に準じてその者の給料月額を調整し、又は調整期間の範囲内でその者の職務に復帰した日及び採用された日の翌日以後の最初の昇給に係る昇給期間を短縮することができる。
3 派遣職員が職務に復帰した場合及び退職派遣者が採用された場合における給料月額の調整等について、前2項の規定による場合には部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときは、これらの規定にかかわらず、その者の給料月額を調整し、又は昇給期間を短縮することができる。
4 前3項に規定する給料月額の調整等を行う場合は、あらかじめ町長の承認を得なければならない。
(報告)
第6条 任命権者は、毎年5月末日までに、前年の4月1日に始まる年度内において第2条に規定する法人に派遣した職員の派遣先団体、派遣期間及び派遣先団体における処遇の状況等並びに当該年度内に職務に復帰した者及び採用された者の復帰及び採用後の処遇の状況等を町長に報告するものとする。
(補則)
第7条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成16年8月1日から施行する。
附則(平成17年4月1日規則第16号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月25日規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年7月28日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月25日規則第8号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。