○久万高原町職員の職の設置に関する規則

平成16年8月1日

規則第25号

(趣旨)

第1条 職員の職の設置については、別に定めがある場合のほか、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において「職員」とは、町長の事務部局に勤務する常勤の職員をいう。

(職員の職)

第3条 本町に次の職を置く。

(1) 課長

(2) 班長、室長又は上席主幹

(3) 主幹

(4) 係長、専門員又は主任

(5) 主査

(6) 主事

(7) 主任主事

(その他の職員の職)

第4条 本町に、第3条に掲げる職のほか、職員の職として、次の職を置く。

(1) 事務長

(2) 保健師

(3) 助産師

(4) 看護師

(5) 准看護師

(6) 管理栄養士

(7) 栄養士

(8) 薬剤師

(9) 社会福祉士

(10) 介護職員

(11) 生活支援員

(12) 支援相談員

(13) 介護支援専門員

(14) 診療放射線技師

(15) 臨床検査技師

(16) 理学療法士

(17) 作業療法士

(18) 言語聴覚士

(19) 歯科衛生士

(20) 消防職員

(21) 教諭

(22) 保育士

(23) 学芸員

(24) 運転手

(25) 看護補助者

(26) 介護補助者

(27) 助手

(28) 調理師

(29) 調理員

(30) 寄宿舎指導員

(31) 生活指導員

(32) 業務員

(33) 用務員

この規則は、平成16年8月1日から施行する。

(平成17年1月1日規則第11号)

この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(平成18年3月28日規則第19号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月27日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月21日規則第7号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年4月27日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年3月30日規則第16号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第12号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年5月29日規則第12号)

この規則は、平成27年6月1日から施行する。

(平成29年8月18日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(平成31年3月27日規則第7号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月26日規則第5号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年2月13日規則第7号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

久万高原町職員の職の設置に関する規則

平成16年8月1日 規則第25号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成16年8月1日 規則第25号
平成17年1月1日 規則第11号
平成18年3月28日 規則第19号
平成19年3月27日 規則第3号
平成20年3月21日 規則第7号
平成21年4月27日 規則第13号
平成23年3月30日 規則第16号
平成24年3月30日 規則第12号
平成27年5月29日 規則第12号
平成29年8月18日 規則第22号
平成31年3月27日 規則第7号
令和3年3月26日 規則第5号
令和5年2月13日 規則第7号