○久万高原町議会公印規程
平成16年8月17日
議会告示第2号
(目的)
第1条 この告示は、久万高原町議会の公印について必要な事項を定めることを目的とする。
(公印の種類及び名称等)
第2条 公印の種類、名称、大きさは、別表に規定するひな形のとおりとする。
(公印の保管)
第3条 公印の保管は、事務局長(以下「保管者」という。)が行う。
2 公印は、常に確実に保管しなければならない。
3 公印は、保管者の承認を受けた場合のほか、所定の保管場所以外に持ち出してはならない。
4 保管者は、別記様式の公印台帳を備え、公印の新調、改刻、廃止その他必要な事項を記載しなければならない。
(公印の新調及び改刻等)
第4条 保管者は、公印を新調し、改刻し、又は廃止しようとするときは、議長の承認を受けなければならない。
2 保管者は、公印の盗難、紛失、偽造等の事故があったときは、直ちにその旨を議長に届け出なければならない。
(公印の使用)
第5条 公印を使用しようとする者は、決裁済みの起案書又はこれに代わるべき書類に、押印すべき文書を添えて保管者に提示し、審査を受けた後押印するものとする。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
公印の種類 | ひな形 | 書体 | 寸法(ミリメートル) | 公印管理課 | 用途 | 個数 |
久万高原町議会の印 | 1 | てん書 | 方27 | 議会事務局 | 町議会名で発する文書 | 1 |
久万高原町議会議長の印 | 2 | てん書 | 方18 | 議会事務局 | 町議会議長名で発する文書 | 1 |
久万高原町議会常任委員会委員長の印 | 3 | てん書 | 方18 | 議会事務局 | 町議会常任委員会委員長名で発する文書 | 1 |
久万高原町議会事務局長の印 | 4 | てん書 | 方18 | 議会事務局 | 町議会事務局長名で発する文書 | 1 |
ひな形
1 久万高原町議会の印
2 久万高原町議会議長の印
3 久万高原町議会常任委員会委員長の印
4 久万高原町議会事務局長の印