○久万高原町設置による久万町看護学生及び理学療法学生等に対する奨学金支給条例施行規則の失効に伴う経過措置を定める規則

平成16年8月1日

教育委員会規則第32号

(趣旨)

第1条 この規則は、久万高原町設置による久万町看護学生及び理学療法学生等に対する奨学金支給条例施行規則(平成4年久万町教育委員会規則第1号。以下「失効前の規則」という。)の失効に伴い、久万高原町において必要となる経過措置を定めるものとする。

(奨学生の決定等に関する経過措置)

第2条 平成16年7月31日以前に、失効前の規則第3条から第7条までの規定により久万町長が採用決定した奨学生は、久万高原町長が採用決定した奨学生とみなす。

2 失効前の規則第2条の規定は、設置の日以後においては、久万高原町に係る規定とみなして、なおその効力を有するものとする。

(奨学生の異動等の手続及び奨学金の返還等に関する経過措置)

第3条 前条の規定により久万高原町長が採用決定した奨学生とみなされることに基づきなされることとなる奨学生の異動等の手続及び奨学金の返還等については、失効前の規則第8条から第17条までの規定は、設置の日以後においても、なおその効力を有する。

(失効前の条例の適用)

第4条 設置の日以後においては、この規則の規定によりなおその効力を有することとされる失効前の規則の規定の適用については、この規則に定めるもののほか、久万町に係る規定は、久万高原町に係る規定とみなすものとする。

この規則は、平成16年8月1日から施行する。

久万高原町設置による久万町看護学生及び理学療法学生等に対する奨学金支給条例施行規則の失効…

平成16年8月1日 教育委員会規則第32号

(平成16年8月1日施行)

体系情報
第13編 その他/第1章 失効経過措置
沿革情報
平成16年8月1日 教育委員会規則第32号