○久万高原町設置による久万町看護学生及び理学療法学生等に対する奨学金支給条例の失効に伴う経過措置を定める条例

平成16年8月1日

条例第177号

(趣旨)

第1条 この条例は、久万高原町設置による久万町看護学生及び理学療法学生等に対する奨学金支給条例(平成4年久万町条例第3号。以下「失効前の条例」という。)の失効に伴い、久万高原町において必要となる経過措置を定めるものとする。

(奨学生となる資格及び選考に関する経過措置)

第2条 平成16年7月31日以前に、失効前の条例第3条から第8条までの規定により久万町長が選考した奨学生は、久万高原町長が選考した奨学生とみなす。

(奨学金に関する経過措置)

第3条 前条の規定により久万高原町長が選考した奨学生とみなされることに基づきなされることとなる奨学金については、失効前の条例第4条、第9条及び第10条の規定は、設置の日以後においても、なおその効力を有する。

(失効前の条例の適用)

第4条 設置の日以後においては、この条例の規定によりなおその効力を有することとされる失効前の条例の規定の適用については、この条例に定めるもののほか、久万町に係る規定は、久万高原町に係る規定とみなすものとする。

この条例は、平成16年8月1日から施行する。

久万高原町設置による久万町看護学生及び理学療法学生等に対する奨学金支給条例の失効に伴う経…

平成16年8月1日 条例第177号

(平成16年8月1日施行)

体系情報
第13編 その他/第1章 失効経過措置
沿革情報
平成16年8月1日 条例第177号