○久万高原町設置による面河村奨学資金貸与条例の失効に伴う経過措置を定める条例

平成16年8月1日

条例第176号

(趣旨)

第1条 この条例は、久万高原町設置による面河村奨学資金貸与条例(昭和63年面河村条例第2号。以下「失効前の条例」という。)の失効に伴い、久万高原町において必要となる経過措置を定めるものとする。

(奨学生の用件及び採用に関する経過措置)

第2条 平成16年7月31日以前に、失効前の条例第3条及び第4条の規定により面河村長が採用した奨学生は、久万高原町長が採用した奨学生とみなす。

(奨学金に関する経過措置)

第3条 前条の規定により久万高原町長が採用した奨学生とみなされることに基づきなされることとなる奨学金の貸与については、失効前の条例第5条から第12条までの規定は、設置の日以後においても、なおその効力を有する。

(失効前の条例の適用)

第4条 設置の日以後においては、この条例の規定によりなおその効力を有することとされる失効前の条例の規定の適用については、この条例に定めるもののほか、面河村に係る規定は、久万高原町に係る規定とみなすものとする。

この条例は、平成16年8月1日から施行する。

久万高原町設置による面河村奨学資金貸与条例の失効に伴う経過措置を定める条例

平成16年8月1日 条例第176号

(平成16年8月1日施行)

体系情報
第13編 その他/第1章 失効経過措置
沿革情報
平成16年8月1日 条例第176号