○久万高原町消防施設設置補助金交付要綱
平成16年8月1日
告示第49号
(目的)
第1条 この告示は、本町の消防防災施設の整備を促進し、安全で住みよい環境づくりのため設置する消防施設の経費に対し、必要な事項を定め、もって補助金の適正な交付を期することを目的とする。
(補助金の名称及び交付)
第2条 前条の補助金は、久万高原町消防施設設置補助金と称し、予算の範囲内において交付するものとする。
(適用範囲)
第3条 この補助金の適用範囲は、町内で設置者があらかじめ設置(更新)計画を町長に提出し、必要と認定したものに限る。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、町長が査定する事業費の50パーセント以内とする。
(補助金交付申請及び交付決定)
第5条 補助金の交付を受けようとする設置者は、補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項による申請書を受理したときは、内容を審査し、適当と認めるものについてこれを決定し、設置者に対して交付決定の通知を行うものとする。
2 工事が完了したときには、直ちに完了届(様式第3号)を提出するとともに、設置に要した支出明細書を、町長に提出しなければならない。
3 町長は、前項による届出を受理したときは、速やかに検査を行うものとする。
(補助金の請求及び交付)
第7条 設置者が補助金の交付を受けようとするときは、補助金請求書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項による交付請求があったときは、補助金の交付を行うものとする。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成16年8月1日から施行する。