○久万高原町消防施設設置補助金交付要綱

平成16年8月1日

告示第49号

(目的)

第1条 この告示は、本町の消防防災施設の整備を促進し、安全で住みよい環境づくりのため設置する消防施設の経費に対し、必要な事項を定め、もって補助金の適正な交付を期することを目的とする。

(補助金の名称及び交付)

第2条 前条の補助金は、久万高原町消防施設設置補助金と称し、予算の範囲内において交付するものとする。

(適用範囲)

第3条 この補助金の適用範囲は、町内で設置者があらかじめ設置(更新)計画を町長に提出し、必要と認定したものに限る。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、町長が査定する事業費の50パーセント以内とする。

(補助金交付申請及び交付決定)

第5条 補助金の交付を受けようとする設置者は、補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項による申請書を受理したときは、内容を審査し、適当と認めるものについてこれを決定し、設置者に対して交付決定の通知を行うものとする。

(着工届及び完了届)

第6条 前条第2項による交付決定通知を受けた設置者は、着工届(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

2 工事が完了したときには、直ちに完了届(様式第3号)を提出するとともに、設置に要した支出明細書を、町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項による届出を受理したときは、速やかに検査を行うものとする。

(補助金の請求及び交付)

第7条 設置者が補助金の交付を受けようとするときは、補助金請求書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項による交付請求があったときは、補助金の交付を行うものとする。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成16年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の久万町消防施設設置補助金交付要綱の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

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久万高原町消防施設設置補助金交付要綱

平成16年8月1日 告示第49号

(平成16年8月1日施行)