○久万高原町若者住宅条例
平成16年8月1日
条例第172号
(設置)
第1条 本町の農林業の後継者の確保及び育成並びに若者の定住促進を図るため、久万高原町若者住宅(以下「住宅」という。)及び住宅の入居者の共同の福祉のために必要な施設(以下「共同施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 住宅及び共同施設の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。
(入居者の公募の方法)
第3条 町長は、入居者の公募を次に掲げる方法のうち2以上の方法によって行うものとする。
(1) 町の広報誌
(2) 町内会への回覧
(3) 防災無線での周知
(4) 掲示板への掲示
(入居者の資格)
第4条 住宅に入居することができる者は、次の条件を具備する者でなければならない。
(1) 現に農林業に従事している者又は農林業に就労する見込みのある者であること。
(2) 現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。
(3) 町内に住所又は勤務場所を有する者であること。
(4) 町税を滞納していない者であること。
(5) 町長が特別な理由により入居を認めた者であること。
(入居の申込み及び決定)
第5条 前条に規定する入居者資格のある者で住宅に入居しようとする者は、町長の定めるところにより入居の申込みをしなければならない。
2 町長は、前項の規定により入居の申込みをした者を住宅の入居者として決定し、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。
(入居者の選考)
第6条 入居の申込みをした者の数が住宅の戸数を超える場合の入居者の選考は、次の各号のいずれかに該当する者のうちから行う。
(1) 他の世帯と同居して著しく生活上の不便を受けている者
(2) 住宅がないために勤務場所から著しく遠隔の地に居住を余儀なくされている者
(3) 収入に比して著しく過大な家賃の支払を余儀なくされている者
(4) 前3号に該当する者のほか、現に住宅に困窮していることが明らかな者
2 町長は、前項各号に規定する者について住宅に困窮する事情を調査し、住宅に困窮する度合いの高い者から入居者を決定する。
3 前項の場合において、住宅困窮順位の定め難い者については、公開抽選により入居者を決定する。
(住宅入居の手続)
第7条 住宅の入居決定者は、決定のあった日から10日以内に、入居決定者と同程度以上の収入を有する者で、町長が適当と認める保証人の連署する使用請書を提出しなければならない。
4 入居決定者は、前項により通知された入居可能日から10日以内に入居しなければならない。ただし、特に町長の承認を受けたときは、この限りでない。
(家賃及び使用料)
第8条 住宅の家賃の月額及び共同施設の使用料の月額は、別表第2のとおりとする。
(家賃の納付)
第9条 入居者は、毎月末(月の途中で明け渡した場合は、明け渡した日)までに、その月分を納付しなければならない。
2 入居者が新たに住宅に入居した場合又は住宅を明渡した場合においてその月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は日割計算により算出するものとする。
(督促及び延滞金の徴収)
第10条 家賃を納期限までに納付しない者があるときは、町長は、期限を指定してこれを督促するものとする。
2 入居者は、前項の規定により指定された期限(以下「指定納期限」という。)までにその納付すべき金額を納付しないときは、納付すべき金額に、その指定納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(指定納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。
(修繕費用の負担)
第11条 住宅及び共同施設の修繕に要する費用(畳の表替え、破損ガラスの取替え等の軽微な修繕及び給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用を除く。)は、町の負担とする。
(入居者の費用負担義務)
第12条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。
(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料
(2) 汚物及びじんかいの処理に要する費用
(3) 共同施設、給水施設及び汚水処理施設の使用又は維持、運営に要する費用
(4) 前条第1項に規定するもの以外の住宅及び共同施設の修繕に要する費用
(入居者の保管義務等)
第13条 入居者は、住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。
2 入居者の責めに帰すべき事由により、住宅又は共同施設を滅失し、又は損傷したときは、入居者が原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。
(迷惑行為の禁止)
第14条 入居者は、住宅の周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。
(転貸等の禁止)
第15条 入居者は、住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。
(用途変更の禁止)
第16条 入居者は、住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。
(模様替え及び増築)
第17条 入居者は、住宅を模様替えし、又は増改築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、町長の承認を得たときは、この限りでない。
(住宅の検査)
第18条 入居者は、住宅を明け渡そうとするときは、10日前までに町長に届け出て、住宅監理員又は町長の指定する者の検査を受けなければならない。
(住宅の明渡し請求)
第19条 町長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該入居者に対し、当該住宅の明渡しを請求することができる。
(1) 不正の行為によって入居したとき。
(2) 家賃を3月以上滞納したとき。
(3) 住宅又は共同施設を故意に損傷したとき。
(5) 同居者が生じたとき。
2 前項の規定により住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該住宅を明け渡さなければならない。
(住宅監理員)
第20条 住宅に住宅監理員を置く。
2 住宅監理員は、町長が町職員のうちから1人任命する。
3 住宅監理員は、住宅及び共同施設の管理に関する事務をつかさどり、住宅及びその環境を良好な状態に維持するよう入居者に必要な指導を与える。
(立入検査)
第21条 町長は、住宅の管理上必要があると認めるときは、住宅監理員若しくは町長の指定した者に住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。
2 前項の検査において、現に使用している住宅に立ち入るときは、あらかじめ、当該住宅の入居者の承諾を得なければならない。
(委任)
第22条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年8月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
1 住宅
名称 | 位置 |
やまぶき荘 | 久万高原町露峰甲2546番地 |
せせらぎハイツ | 久万高原町柳井川939番地 |
別表第2(第8条関係)
1 住宅
名称 | 家賃の月額 |
やまぶき荘 | 23,000円 |
せせらぎハイツ | 15,000円 |