○久万高原町営住宅集会所管理運営規則

平成16年8月1日

規則第112号

(趣旨)

第1条 この規則は、町営住宅に附属する集会所(以下「集会所」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用目的)

第2条 集会所の名称及び使用者は、別表のとおりとし、共同の場として各種集会、講習会その他入居者等相互の親睦、福利厚生、娯楽及び教養等の向上のために使用するものとする。

(集会所管理人)

第3条 町長は、集会所の管理運営に関する業務をつかさどる集会所管理人(以下「管理人」という。)を、使用者の中から委嘱する。

(使用禁止)

第4条 集会所は、その使用目的が次の各号のいずれかに該当するときは、使用することができない。

(1) 特定の政治活動、選挙運動を目的とするとき。

(2) 公安又は風俗を害するおそれがあるとき。

(3) 宿泊の用に供するとき。

(4) 営利を目的とするとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、集会所の設置目的に反すると認められるとき。

(使用の承認等)

第5条 集会所を使用しようとする者は、使用責任者を定め、事前に管理人の承認を受け、その指示に従わなければならない。

2 管理人は、管理上支障があると認めるときは、使用の承認をせず、又は使用の承認を取り消すことができる。

3 使用責任者は、使用状況について日誌に記帳しなければならない。

(使用時間)

第6条 集会所の使用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、特別の事情がある場合は、管理人の承認を得て、延長又は変更をすることができる。

(経費の負担)

第7条 集会所の電気、水道、電話料金及び直接管理運営に必要な経費については、使用者が負担するものとする。

(使用責任者の義務)

第8条 集会所の使用責任者は、集会所の使用終了後直ちに清掃整備し、火気取締り等の点検を行い、日誌により管理人の検査を受けなければならない。

(賠償責任)

第9条 故意又は過失により集会所、備品等を損傷し、又は破損したときは、使用責任者は、管理人に届け出るとともに、これを原状に回復するための費用を賠償しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の久万町営住宅集会所管理運営規則(昭和52年久万町規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第2条関係)

名称

使用者

春日台集会所

当該町営住宅入居者及び周辺地域の住民

菅生大宝集会所

当該町営住宅入居者

久万高原町営住宅集会所管理運営規則

平成16年8月1日 規則第112号

(平成16年8月1日施行)