○久万高原町営住宅家賃等の減免等に関する規則
平成16年8月1日
規則第110号
(趣旨)
第1条 この規則は、久万高原町営住宅条例施行規則(平成16年久万高原町規則第109号)第16条の規定に基づき、本町の町営住宅の家賃等の減額若しくは免除(以下「減免」という。)又は徴収猶予に係る手続等に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 入居者 久万高原町営住宅条例(平成16年久万高原町条例第171号。以下「条例」という。)第2条第1号の町営住宅(以下「住宅」という。)の入居者をいう。
(2) 収入 条例第2条第4号の収入をいう。
(3) 所得金額 所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第2項の例に準じて算出した額をいう。
(4) 月収 所得金額を12で除した額をいう。
(生活保護法の適用を受けた場合の減額)
第3条 町長は、入居者が生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により、保護を受けることとなった場合において、当該入居者の住宅の家賃が同法の規定に基づいて算定された住宅に対する扶助の額を超えるときは、その超える額に相当する額を減額する。
(準生活困窮による場合の減額)
第4条 町長は、入居者が生活保護法の規定による保護を受ける程度の貧困により生活困窮のため、家賃の納入が困難となったと認めるものについては、家賃の50パーセント相当額を減額する。
(失業、廃業その他これに類する場合の減額)
第5条 町長は、入居者が失業、廃業その他これに類する事情により、明らかに所得が減少した場合において、家賃の納入が著しく困難となったと認めるときは、次に定める割合によって家賃を減額する。
(1) 当該事由が生じてから6月以上月収の2分の1以上が減少した者 家賃の30パーセント相当額
(2) 当該事由が生じてから3月以上所得が皆無となった者(前号に掲げる者を除く。) 家賃の50パーセント相当額
(病気による場合の減額)
第6条 町長は、入居者(生計を一にする家族を含む。)が3月以上の期間の治療を要する病気にかかり、その医療費の出費のため家賃の納入が著しく困難になったと認めるときは、次に定める割合によって家賃を減額する。
(1) 医療費の出費が3月以上引き続いて月収の2分の1相当額を超えたとき 家賃の30パーセント相当額
(2) 医療費の出費が3月以上引き続いて月収の3分の2相当額を超えたとき(前号に掲げる場合を除く。) 家賃の50パーセント相当額
(災害による場合の減免)
第7条 町長は、入居者が災害により損害を受けた場合において、家賃の納入が著しく困難になったと認めるときは、次に定める割合によって家賃を減額し、又は免除する。
(1) 所得金額の2分の1相当額を超える損害を受けたとき 家賃の30パーセント相当額
(2) 所得金額の3分の2相当額を超える損害を受けたとき(前号に掲げる場合を除く。) 家賃の50パーセント相当額
(3) 所得金額の相当額を超える損害を受けたとき 免除する。
(家賃の変更)
第9条 町長は、家賃の減免を受けている者の当該減免の事由に変更を生じた場合において、必要と認めるときは、当該入居者の家賃を変更することができる。
(減免取消しの届出及び消滅)
第11条 入居者は、家賃の減免を受けている場合において、減免の事由が消滅したときは、直ちに町長に届け出なければならない。
2 町長は、前項の場合において、減免の事由が消滅した月の翌月から当該入居者の家賃の減免を取り消すものとする。
(家賃減免等の調査)
第12条 町長は、家賃の減免若しくはその変更又は家賃の減免の取消しをする場合は、関係職員2人以上をもってあらかじめそのことに関する調査をさせるものとする。
(家賃の徴収猶予)
第14条 町長は、入居者が条例第16条に規定する特別の事情がある場合において、その事由が一時的なものであって近い将来消滅することが想定され、家賃の徴収を猶予することが適当であると認めるときは、その必要と認める期間当該入居者の家賃の徴収を猶予することができる。
(敷金の減免及び徴収猶予)
第16条 町長は、入居者が生活困窮等のため、敷金の納入が困難となったと認めるときは、当該入居者の敷金を減額し、又は免除することができる。
2 町長は、入居者が災害により著しい損害を受けている場合で、その損害の額が当該入居者の所得金額の2分の1以上で、災害を受けたときから入居すべき日までの期間が1年に満たないときは、敷金の徴収を猶予することができる。
附則
この規則は、平成16年8月1日から施行する。
附則(平成29年6月22日規則第20号)
この規則は、平成29年7月1日から施行する。
附則(令和4年3月4日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。