○久万高原町営住宅条例施行規則

平成16年8月1日

規則第109号

(趣旨)

第1条 この規則は、久万高原町営住宅条例(平成16年久万高原町条例第171号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(入居の申請)

第2条 条例第9条の規定により町営住宅に入居しようとする者は、町営住宅入居申込書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項に規定する申込書を提出しようとする者に対し、住民票の写し、給与証明書、給与所得源泉徴収票、所得証明書、町民税の納税証明書、婚姻予約証明書その他入居資格の判定に必要な書類の提示又は提出を求めるものとする。

3 町長は、前項に規定するもののほか、条例第6条第1号ただし書に規定する者については、同条の規定に該当することの証明として、住民票の写し、身体障害者手帳の写し、精神障害者保健福祉手帳の写し、原子爆弾被爆者特別手当証書の写し、福祉事務所長の証明書、ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等の者であることのハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律第2条に規定する国立ハンセン病療養所等の長(廃止された私立のハンセン病療養所に入所していた者にあっては厚生労働省健康局疾病対策課長)の証明その他必要な書類を提出させるものとする。

(入居者の選定の特例)

第3条 条例第12条の特に居住の安定を図る必要がある者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 18歳未満の同居する児童が3人以上ある者

(2) 配偶者のいない女子で、現に20歳未満の児童を扶養しているもの

(3) 入居者又は同居親族に60歳以上の者がある者

(4) 入居者又は同居親族に心身障害者がある者

(5) 町営住宅の入居者のうち収入超過者である者

(入居者の決定)

第4条 町長は、条例第9条第2項又は第3項の規定により入居者を決定したときは、町営住宅入居者決定通知書(様式第2号)により当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に通知するものとする。

2 前項の規定による通知を受けた入居決定者は、町長が指定する期限までに、条例第15条第1項第1号の規定により町営住宅入居許可請書(様式第3号)を提出し、及び敷金を納入しなければならない。

(入居者選考委員会)

第5条 久万高原町営住宅入居者選考委員会(以下「委員会」という。)は、委員長が招集する。

2 委員長は、副町長を充てる。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

5 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

6 前各項に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(入居許可証の交付)

第6条 町長は、入居決定者が第4条に規定する手続を完了したことにより入居を許したときは、町営住宅入居許可証(様式第4号)により当該入居決定者に通知するものとする。

(同居親族)

第7条 同居親族は、町長が入居を指定した日から30日以内に町営住宅に入居しなければならない。

2 町長は、同居親族が前項に規定する期限までに同居できなくなったときは、やむを得ないと認めない限り、入居決定者の入居の許可を取り消すものとする。

(入居許可の取消し)

第8条 町長は、条例第15条第2項第4項第46条第1項及び前条第2項の規定により入居の許可を取り消すときは、入居許可取消通知書(様式第5号)により入居決定者又は入居者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定による通知を行うに当たり、通知を受けるべき者の住所、居所その他の通知をなすべき場所が不明の場合は、入居の取消し、取消しの理由、取消しの期日その他必要な事項を告示する。この場合においては、その告示の日から14日を経過した日に通知が到着したものとみなす。

(同居の親族の異動)

第9条 入居者及び同居している親族に異動があったときは、町営住宅同居親族異動届(様式第6号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(連帯保証人の変更)

第10条 入居者は、連帯保証人が死亡し、町外へ転出する等の事由により連帯保証人としての資格を欠くに至ったときは、速やかに連帯保証人変更承認申請書(様式第7号)を町長に提出してその承認を受けなければならない。

(収入の申告及び認定)

第11条 入居者は、条例第19条第1項の規定による入居者の収入(特定公共賃貸住宅にあっては所得。以下この条において同じ。)の申告を行うときは、収入申告書(様式第8号)によるものとする。

2 町長は、前項の申告を受けたときは、条例第40条第1項の規定により調査し、条例第19条第3項及び第33条第1項又は第2項の規定による認定を行い、収入額等認定通知書(様式第9号)により通知するものとする。

3 前項の規定による認定に対し、条例第19条第4項及び第33条第3項の規定により意見を述べようとする者は、収入額等認定に対する意見申立書(様式第10号。以下「意見申立書」という。)にその事実を証明する書類を添えて、町長に提出しなければならない。

4 町長は、前項に規定する意見申立書を受けたときは、条例第40条第1項の規定により調査し、認定を更正したときは収入額等認定更正通知書(様式第11号)により、認定を却下したときは意見申立却下通知書(様式第12号)により当該意見申立者に通知するものとする。

(長期不使用の承認申請)

第12条 条例第29条の規定により町営住宅の長期不使用の承認を受けようとする入居者は、町営住宅長期不使用承認申請書(様式第13号)を町長に提出しなければならない。

(同居の承認の基準等)

第13条 条例第16条の規定による同居の承認は、次の場合には行わないものとする。

(1) 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第8条に規定する収入基準を超えることになるとき(以前から当該収入基準を超えている場合を含む。)

(2) 入居者に家賃滞納、無断転貸等法令又は条例上の義務不遵守があり、信頼関係を保持し難いとき。

2 町長は、同居の承認をしたときは、町営住宅同居承認書(様式第14号)を当該申請者に交付するものとする。

(入居の承継の承認)

第14条 条例第17条の規定により入居の承継をしようとするときは、入居者は、町営住宅使用承継申請書(様式第15号)を町長に提出してその承認を受けなければならない。

(家賃の減額)

第15条 建替えによる除却住宅に入居していた者及び建替えのため明渡し請求を受けた既設住宅に入居していた者のうち、建替後の住宅に入居することになった者の家賃の減額及び期間は、令第11条の定めるところによる。

2 前項の規定による減額は、入居許可日がその月の1日の場合は当月から、2日以降の場合は翌月からとする。

(家賃等の減免等)

第16条 条例第20条第23条第2項及び第35条において準用する第20条に規定する家賃等の減額、免除又は徴収猶予に係る手続等については、町長が別に定める。

(滅失又は損傷の報告)

第17条 町営住宅及び共同施設の滅失又は損傷の届出をしようとするときは、町営住宅破損等報告書(様式第16号)を町長に提出しなければならない。

(用途変更の承認申請)

第18条 条例第31条ただし書の規定により町営住宅の一部用途変更の承認を受けようとする者は、町営住宅一部用途変更承認申請書(様式第17号)を町長に提出しなければならない。

2 町営住宅の一部用途変更は、やむを得ない事情があり、町営住宅の管理上支障がないと認められる場合に限り、これを承認するものとする。

(模様替え又は増築の承認申請等)

第19条 条例第32条第1項ただし書の規定により町営住宅の模様替え又は増築の承認を受けようとする者は、町営住宅増改築等に関する許可申請書(様式第18号)を町長に提出しなければならない。

2 町営住宅の模様替え又は増築の承認の基準は、町長が別に定めるものとする。

3 町長は、町営住宅の模様替え又は増築を承認したときは、町営住宅増改築許可書(様式第19号)を当該申請者に交付するものとする。

(住宅明渡しの手続)

第20条 条例第45条第1項の規定による町営住宅明渡しの届出をしようとする者は、町営住宅返還届(様式第20号)を町長に提出しなければならない。

(立入検査証明書)

第21条 条例第60条第3項に規定する町営住宅の立入検査に当たる者が携帯する身分を示す証票は、様式第21号によるものとする。

この規則は、平成16年8月1日から施行する。

(平成19年3月27日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成29年6月22日規則第19号)

この規則は、平成29年7月1日から施行する。

(平成30年5月10日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月17日規則第7号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月4日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

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久万高原町営住宅条例施行規則

平成16年8月1日 規則第109号

(令和4年3月4日施行)

体系情報
第10編 設/第5章
沿革情報
平成16年8月1日 規則第109号
平成19年3月27日 規則第3号
平成29年6月22日 規則第19号
平成30年5月10日 規則第14号
令和2年3月17日 規則第7号
令和4年3月4日 規則第1号