○久万高原町準用河川流水占用料等徴収条例
平成16年8月1日
条例第170号
(流水占用料等の徴収)
第1条 河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)により、町長が別に定める準用河川に関し、法第32条第1項の規定に基づき、法第23条から法第25条までの許可を受けた者から、この条例の定めるところにより、流水占用料、土地占用料及び土石採取料その他の河川産出物採取料(以下「流水占用料等」という。)を徴収する。
(流水占用料等の減免)
第3条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、流水占用料等を減額し、又は免除することができる。
(1) 国又は地方公共団体の事業(企業を除く。)に係るもの
(2) 公益その他特別の事情により必要があると町長が認めるもの
(流水占用料等の不還付)
第4条 既に納付した流水占用料等は、還付しない。ただし、河川法施行令(昭和40年政令第14号)第18条第2項第2号に該当する場合その他町長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(罰則)
第6条 詐欺その他不正の行為により流水占用料等の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年8月1日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
別表第1(第2条関係)
種別 | 種目 | 金額 | 備考 |
流水占用料 | 発電のための流水占用料 | 河川法施行令第18条第1項第3号の国土交通大臣が定める額の件(昭和50年建設省告示第1125号)の表の上欄に掲げる発電所の区分に応じ、それぞれ、年額として、同表の下欄に掲げる式により算出した額に103分の105を乗じて得た額 |
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鉱工業のための流水占用料 | 使用水量毎秒 1リットルにつき 年額3,130円 |
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その他の流水占用料 | 使用水量毎秒 1リットルにつき 年額100円 |
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別表第2(第2条関係)
種別 | 種目 | 金額 | 備考 | |||
土地占用料 | 耕作地 | 1m2当たり 年額5円 |
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養魚場 | 1m2当たり 年額18円 |
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道路等 | 1m2当たり 年額18円 |
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木材けい留場・貯木場 | 1m2当たり 年額31円 |
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看板 | 看板の面積1m2当たり 年額500円 |
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広告塔 | 広告の面積1m2当たり 年額500円 |
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電柱 | 1本当たり 年額190円 |
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その他柱類 | 1本当たり 年額380円 |
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送電塔 | 1基当たり 年額630円 |
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漁業用敷地 | 1m2当たり 年額1円 |
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諸管の埋架設 | 経口0.2m未満のもの | 1m当たり 年額18円 | ||||
経口0.2m以上0.5m未満のもの | 1m当たり 年額37円 | |||||
経口0.5m以上のもの | 1m当たり 年額62円 |
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その他の土地 | 工作物を伴うもの | 一時的なもの | 1m2当たり 年額31円 |
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その他のもの | 1m2当たり 年額37円 |
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工作物を伴わないもの | 一時的なもの | 1m2当たり 年額18円 |
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その他のもの | 1m2当たり 年額25円 |
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その他のもの | 類似の種目に準じて町長の定める額 |
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別表第3(第2条関係)
種別 | 種目 | 金額 | 備考 | |
土石採取料その他の河川産出物採取料 | 土砂 | 1m3当たり 42円 |
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かき込み砂利 | 1m3当たり 53円 |
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砂、砂利 | 1m3当たり 64円 |
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栗石、玉石 | 1m3当たり 110円 | こう長6cm以上30cm未満のもの | ||
川石 | こう長30cm以上60cm未満のもの | 1m3当たり 1,610円 |
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こう長60cm以上のもの | 1m3当たり 3,220円 |
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その他の河川産出物 | 町長が時価を勘案して定める額 |
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