○久万高原町公共下水道条例施行規則

平成16年8月1日

規則第104号

(趣旨)

第1条 この規則は、久万高原町公共下水道条例(平成16年久万高原町条例第168号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(排水設備設置の延期)

第2条 使用者が条例第4条に規定する期間内に排水設備を設置することができないときは、排水設備設置延期許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請を承認したときは、排水設備設置延期許可書(様式第2号)を交付する。

(排水設備の構造基準)

第3条 排水設備の構造は、次の基準によらなければならない。ただし、建物、土地の状況その他により町長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

(1) きよ

きよの構造は、暗きよとしなければならない。

(2) ます

 ますは、管きよの起点、終点、合流点及び屈曲点又は内径若しくは種類を異にする管きよの接続箇所又はこう配が著しく変化する箇所に設けなければならない。ただし、掃除又は検査の容易な場所には、枝付管又は曲管を用いることができる。

 きよの直線部には、直径の120倍以下の間隔で、ますを設けなければならない。

 ますの大きさは、内径及び内法15センチメートル以上の円形又は角形とし、管きよの内径及び埋設の深さに従って掃除又は検査に支障のない大きさとしなければならない。

 ますの底部は、集合又は接続する管きよの内径及び内法幅に応じたインバートを設け、汚泥がたまらないようにしなければならない。

 汚水ますは、密閉ぶたにしなければならない。

(3) 防臭装置

水洗便器、台所、浴室、洗濯場その他汚水の流出箇所には、容易に内部を検査及び掃除できる構造の防臭装置(トラップ)を設けなければならない。

(4) ごみよけ装置

台所、浴室、洗濯場その他下水の流通を妨げる固形物を排出するおそれのある吐口には、8ミリメートル目以下の堅ろうなスクリーンを取り付けなければならない。

(5) 油脂しゃ断装置

油脂販売店、自動車修理工場、料理店その他油脂類を多量に排出するおそれのある吐口には、油脂しゃ断装置を設けなければならない。

(6) 沈砂装置

洗車場その他土砂を大量に排出する場所には、適当な砂溜りを設けなければならない。

(7) 構造及び材料

きよ及びますその他附属装置は、鉄筋コンクリート管、コンクリート管、陶管、硬質塩化ビニール管、セメントモルタル、コンクリートその他耐水性のものを用い、不浸透耐久性構造としなければならない。

(排水設備を公共下水道に固着させる技術上の基準)

第4条 条例第5条第1項第2号の規定による排水設備を公共下水道に接続させる場合は、取付けます及び取付管で行い、その接続は、次の技術上の基準によらなければならない。

(1) 汚水を排除するための排水設備は、汚水ますのインバート上流端に接続し、管底高に食い違いの生じないよう、かつ、ますの内壁に突き出さないように差し入れ、その周辺をモルタル仕上げとすること。

(2) 前号により難い特別の理由があるときは、町長の指示を受けること。

(排水設備の新設等の申請)

第5条 条例第6条の規定により排水設備等の新設等を行おうとするときは、排水設備新設(増設・改築)申請書(様式第3号)次の各号による見取図、平面図、縦断図及び構造詳細図を添付して届け出なければならない。

(1) 見取図は、方位、道路及び目標となる地物を表示し、工事施行地の位置を明示するものとする。

(2) 平面図は、縮尺300分の1とし、次の事項を記載するものとする。

 境界及び面積

 道路、建物、水道、井戸、台所、浴室、洗濯場、便所及びその他汚水を排除する施設の位置

 下水管きよ及び附属装置の位置

(3) 縦断図の縮尺は、横は平面図に準じ、縦は100分の1以上とし、管きよの大きさ、勾配及び連絡する下水きよの末端を基準とした地表及び管きよの高さを記入する。

(4) 構造詳細図は、縮尺20分の1とし、管きよ及び附属装置の構造寸法を表示する。

2 他人の土地及び建物を使用し、又は排水設備を利用する場合には、その所有者の同意書を添付するものとする。

(完了届及び完成検査)

第6条 条例第8条の規定による完了届は、排水設備工事完了届(様式第4号)により届け出るものとする。

2 町長は、前項の規定による届出があった場合は、直ちに検査するものとする。

(検査済証等)

第7条 町長は、条例第8条の規定による検査をし、適当と認めたときは、当該排水設備等の新設を行った者に対して、排水設備等検査済証(様式第5号)を交付するものとする。

2 前項の規定による検査済証は、門等の見やすい場所に掲示しなければならない。

(除害施設の新設等)

第8条 条例第12条又は第13条の規定による除害施設の新設等を行おうとするときは、その水質に応じた適当な処理方法を取らなければならない。

2 前項の除害施設の新設等の届出は、除害施設設置(増設・改築)届出書(様式第6号)により届け出るものとする。

(使用開始等の届出)

第9条 条例第18条第1項の規定による使用開始等の届出は、公共下水道使用開始(休止・廃止・再開)届出書(様式第7号)により届け出るものとする。

2 届出のないときは、使用開始若しくは廃止の時期は、町長が認定する。

(使用者の変更)

第10条 条例第18条第2項の規定による使用者変更の届出は、公共下水道使用者異動届出書(様式第8号)によるものとし、異動を生じた日から7日以内に届け出なければならない。

(汚水排出量の認定)

第11条 条例第21条第1項第2号に規定する汚水排出量の認定については、別表によるものとする。

(特殊営業に係る汚水排出量の申告)

第12条 条例第21条第1項第3号の規定による申告は、汚水排出量申告書(様式第9号)により、当該使用した月の翌月の5日までに申告しなければならない。

(使用料の減免)

第13条 条例第24条に規定する特別な事情により使用料等を減額し、又は免除することができる者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 天災その他の災害を受け、支払能力がないと認めた者

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が特別な事情があると認めた者

2 前項の規定により減免を受けようとする者は、下水道使用料減免申請書(様式第10号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は前項の申請があったときは、内容を審査してその可否を決定し、下水道使用料減免(決定・不承認)通知書(様式第11号)により申請者に通知するものとする。

(行為の許可)

第14条 条例第26条の規定による行為の許可を受けようとする者は、物件設置(変更)許可申請書(様式第12号)に、次に定める図面を添付して提出しなければならない。

(1) 施設又は工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図

(2) 物件の配置を表示した図面(縮尺600分の1以上)

(3) 物件の構造及び断面を表示した図面(縮尺50分の1以上)

2 町長は、前項に規定する許可をしたときは、物件設置(変更)許可書(様式第13号)を申請者に交付するものとする。

(占用許可願)

第15条 条例第28条第1項の規定による占用許可を受けようとする者は、公共下水道敷地占用(継続)許可申請書(様式第14号)に次の図面及び書類を添付して、提出しなければならない。

(1) 占用の位置及び付近を表示した図面

(2) 工作物を設置しようとするときは、その設計書及び図面。ただし、軽易なものに限りその一部を省略することができる。

(3) 公共下水道の敷地の占用が隣地の土地又は建物の所有者に利害関係があると認められるものは、隣接の土地の地主又は建物の所有者の同意書

2 町長は、前項に規定する許可をしたときは、公共下水道敷地占用(継続)許可書(様式第15号)を申請者に交付するものとする。

(占用許可の期間及び更新)

第16条 占用の期間は、3年以内とする。ただし、町長が必要と認めるときは、期間を延長することができる。

2 占用許可満了後、占用を継続しようとする者は、占用の期間満了の日の1箇月前までに改めて条例第28条第1項の規定により占用許可を受けなければならない。

(その他)

第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の久万町公共下水道条例施行規則(平成13年久万町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年3月26日規則第14号)

この規則は、平成20年7月1日から施行する。

(令和4年3月4日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第11条関係)

地下水等認定基準

1 普通家庭用(冷房用及び池水用を除く。)地下水を使用する場合(水道の使用水量を確知することができない場合を含む。)

(1) 2人以下の世帯は、1人につき8立方メートル、3人以上の世帯は、3人目から1人につき4立方メートルを加算する。

(2) 水道水と併用する場合は、前号により認定した排出量の2分の1を原則とし、使用の実態を勘案して認定する。

2 山水を使用する場合

山水を使用する場合は、垂れ流しにならないような設備(バルブ等)を設けなければならない。なお、認定水量については、井戸水と同様とする。

3 事業用等に地下水を使用する場合並びに土木建築工事の施工に伴う地下水の排水の場合、汚水排除量は原則として量水器による実測とし、その指針により認定する。ただし、実測不能の場合は、ポンプ性能書、使用状況等により認定する。なお、運転時間は、特別な事情のない限り次のように分類して認定する。

(1) 固定認定

一定期間同じ状況で運転するものは、平均運転時間を認定し、一定期間固定する。ただし、固定期間は1年を限度とする。

(2) 電力認定

ポンプ専用の積算電力計があるものは、1箇月ごとにその使用電力量により運転時間を認定する。

(3) その他の認定

土木建築工事の施工に伴う排水等運転時間が一定せず、ポンプ専用の積算電力計がないものは、運転日誌又は作業日誌等により運転時間を認定する。

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久万高原町公共下水道条例施行規則

平成16年8月1日 規則第104号

(令和4年3月4日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 下水道
沿革情報
平成16年8月1日 規則第104号
平成20年3月26日 規則第14号
令和4年3月4日 規則第1号