○久万高原町公共下水道条例施行規則
平成16年8月1日
規則第104号
(趣旨)
第1条 この規則は、久万高原町公共下水道条例(平成16年久万高原町条例第168号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(排水設備の構造基準)
第3条 排水設備の構造は、次の基準によらなければならない。ただし、建物、土地の状況その他により町長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。
(1) 管渠
管渠の構造は、暗渠としなければならない。
(2) ます
ア ますは、管渠の起点、終点、合流点及び屈曲点又は内径若しくは種類を異にする管渠の接続箇所又は勾配が著しく変化する箇所に設けなければならない。ただし、掃除又は検査の容易な場所には、枝付管又は曲管を用いることができる。
イ 管渠の直線部には、直径の120倍以下の間隔で、ますを設けなければならない。
ウ ますの大きさは、内径及び内法15センチメートル以上の円形又は角形とし、管渠の内径及び埋設の深さに従って掃除又は検査に支障のない大きさとしなければならない。
エ ますの底部は、集合又は接続する管渠の内径及び内法幅に応じたインバートを設け、汚泥がたまらないようにしなければならない。
オ 汚水ますは、密閉蓋にしなければならない。
(3) 防臭装置
水洗便器、台所、浴室、洗濯場その他汚水の流出箇所には、容易に内部を検査及び掃除できる構造の防臭装置(トラップ)を設けなければならない。
(4) ごみよけ装置
台所、浴室、洗濯場その他下水の流通を妨げる固形物を排出するおそれのある吐口には、8ミリメートル目以下の堅牢なスクリーンを取り付けなければならない。
(5) 油脂しゃ断装置
油脂販売店、自動車修理工場、料理店その他油脂類を多量に排出するおそれのある吐口には、油脂しゃ断装置を設けなければならない。
(6) 沈砂装置
洗車場その他土砂を大量に排出する場所には、適当な砂溜りを設けなければならない。
(7) 構造及び材料
管渠及びますその他附属装置は、鉄筋コンクリート管、コンクリート管、陶管、硬質塩化ビニール管、セメントモルタル、コンクリートその他耐水性のものを用い、不浸透耐久性構造としなければならない。
(排水設備を公共下水道に固着させる技術上の基準)
第4条 条例第5条第1項第2号の規定による排水設備を公共下水道に接続させる場合は、取付けます及び取付管で行い、その接続は、次の技術上の基準によらなければならない。
(1) 汚水を排除するための排水設備は、汚水ますのインバート上流端に接続し、管底高に食い違いの生じないよう、かつ、ますの内壁に突き出さないように差し入れ、その周辺をモルタル仕上げとすること。
(2) 前号により難い特別の理由があるときは、町長の指示を受けること。
(1) 見取図は、方位、道路及び目標となる地物を表示し、工事施行地の位置を明示するものとする。
(2) 平面図は、縮尺300分の1とし、次の事項を記載するものとする。
ア 境界及び面積
イ 道路、建物、水道、井戸、台所、浴室、洗濯場、便所及びその他汚水を排除する施設の位置
ウ 下水管渠及び附属装置の位置
(3) 縦断図の縮尺は、横は平面図に準じ、縦は100分の1以上とし、管渠の大きさ、勾配及び連絡する下水渠の末端を基準とした地表及び管渠の高さを記入する。
(4) 構造詳細図は、縮尺20分の1とし、管渠及び附属装置の構造寸法を表示する。
2 他人の土地及び建物を使用し、又は排水設備を利用する場合には、その所有者の同意書を添付するものとする。
2 町長は、前項の規定による届出があった場合は、直ちに検査するものとする。
2 前項の規定による検査済証は、門等の見やすい場所に掲示しなければならない。
2 届出のないときは、使用開始若しくは廃止の時期は、町長が認定する。
(汚水排出量の認定)
第11条 条例第21条第1項第2号に規定する汚水排出量の認定については、別表によるものとする。
(特殊営業に係る汚水排出量の申告)
第12条 条例第21条第1項第3号の規定による申告は、汚水排出量申告書(様式第9号)により、当該使用した月の翌月の5日までに申告しなければならない。
(1) 天災その他の災害を受け、支払能力がないと認めた者
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が特別な事情があると認めた者
(1) 施設又は工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図
(2) 物件の配置を表示した図面(縮尺600分の1以上)
(3) 物件の構造及び断面を表示した図面(縮尺50分の1以上)
(1) 占用の位置及び付近を表示した図面
(2) 工作物を設置しようとするときは、その設計書及び図面。ただし、軽易なものに限りその一部を省略することができる。
(3) 公共下水道の敷地の占用が隣地の土地又は建物の所有者に利害関係があると認められるものは、隣接の土地の地主又は建物の所有者の同意書
(占用許可の期間及び更新)
第16条 占用の期間は、3年以内とする。ただし、町長が必要と認めるときは、期間を延長することができる。
2 占用許可満了後、占用を継続しようとする者は、占用の期間満了の日の1箇月前までに改めて条例第28条第1項の規定により占用許可を受けなければならない。
(その他)
第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の久万町公共下水道条例施行規則(平成13年久万町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年3月26日規則第14号)
この規則は、平成20年7月1日から施行する。
附則(令和4年3月4日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第11条関係)
地下水等認定基準
1 普通家庭用(冷房用及び池水用を除く。)地下水を使用する場合(水道の使用水量を確知することができない場合を含む。)
(1) 2人以下の世帯は、1人につき8立方メートル、3人以上の世帯は、3人目から1人につき4立方メートルを加算する。
(2) 水道水と併用する場合は、前号により認定した排出量の2分の1を原則とし、使用の実態を勘案して認定する。
2 山水を使用する場合
山水を使用する場合は、垂れ流しにならないような設備(バルブ等)を設けなければならない。なお、認定水量については、井戸水と同様とする。
3 事業用等に地下水を使用する場合並びに土木建築工事の施工に伴う地下水の排水の場合、汚水排除量は原則として量水器による実測とし、その指針により認定する。ただし、実測不能の場合は、ポンプ性能書、使用状況等により認定する。なお、運転時間は、特別な事情のない限り次のように分類して認定する。
(1) 固定認定
一定期間同じ状況で運転するものは、平均運転時間を認定し、一定期間固定する。ただし、固定期間は1年を限度とする。
(2) 電力認定
ポンプ専用の積算電力計があるものは、1箇月ごとにその使用電力量により運転時間を認定する。
(3) その他の認定
土木建築工事の施工に伴う排水等運転時間が一定せず、ポンプ専用の積算電力計がないものは、運転日誌又は作業日誌等により運転時間を認定する。