○久万高原町総合計画審議会条例

平成16年8月1日

条例第165号

(趣旨)

第1条 この条例は、久万高原町総合計画審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 審議会は、町長の諮問に応じて久万高原町総合計画の策定その他実施に関し必要な調査及び審議を行う。

(組織)

第3条 審議会は、委員20人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者について町長が任命する。

(1) 町議会の議員 4人以内

(2) 町教育委員会の教育長又は委員 4人以内

(3) 町農業委員会の委員 4人以内

(4) 町の区域内の公共的団体の役員及び職員 4人以内

(5) 学識経験を有する者その他住民 4人以内

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任することができる。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第5条 審議会に会長を置き、委員の互選によって定める。

2 会長は、会議を総理し、審議会を代表する。

3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議は、会長が招集する。

2 審議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、総務課において処理する。

(雑則)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に図って定める。

この条例は、平成16年8月1日から施行する。

(平成17年12月28日条例第110号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年3月19日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成27年3月18日条例第2号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(旧教育長に関する経過措置)

第2条 この条例の施行の際現に在職する地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)附則第2条の規定による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(昭和31年法律第162号。以下この条において「旧法」という。)第16条第1項の教育長(以下「旧教育長」という。)は、その教育委員会の委員(以下「委員」という。)としての任期中に限り、なお、従前の例により在職するものとする。

2 前項の場合において、この条例による改正後の久万高原町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年条例第39号)、久万高原町特別職報酬等審議会条例(平成16年条例第42号)、久万高原町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(平成16年条例第43号)、久万高原町農村環境改善センター条例(平成16年条例第140号)若しくは久万高原町総合計画審議会条例(平成16年条例第165号)の規定又は久万高原町教育長の給与及び勤務時間等に関する条例(平成16年条例第45号)の廃止にかかわらず、なおその効力を有する。

3 前項の場合において、旧教育長の委員としての任期が満了する日(当該満了する日前に旧教育長が欠けた場合にあっては、当該欠けた日)において旧法第12条第1項の教育委員会の委員長である者の当該委員長としての任期は、旧法第12条第2項の規定にかかわらず、その日に満了する。

(新たに任命される委員の任期の特例)

第3条 施行日から4年を経過するまでの間に任命される委員の任期は、改正法附則第4条の規定により、新法第5条第1項の規定にかかわらず、当該委員の任期の満了の期日が特定の年に偏ることがないよう、1年以上4年以内で町長が定めるものとする。

(平成29年3月22日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

久万高原町総合計画審議会条例

平成16年8月1日 条例第165号

(平成29年4月1日施行)