○久万高原町工事前払金保証制度取扱要綱
平成16年8月1日
告示第47号
(目的及び実施時期)
1 久万高原町長(以下「甲」という。)は、久万高原町建設工事請負業者(以下「乙」という。)の金融の円滑化を図り、請負工事の質の向上と工期の厳守並びに事務の簡素化のため公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)の規定により工事前払金保証制度を実施する。
(前払金等の範囲)
2 甲は、次の表に掲げる金額の区分に応じ、当該請負金額の40パーセント以内を乙に前払することができる。なお、前払金を受けない場合においても、部分払の回数は変更しないものとする。
請負金額 | 前金払制度適用の有無 | 出来高部分払の回数限度 | 摘要 |
1,000万円まで | 有 | 無 | |
1,000万円を超え3,000万円まで | 有 | 1回 | |
3,000万円を超える金額 | 有 | 3,000万円を増すごとに前記回数に1回を加える回数 |
(前払の手続)
3 乙は、前払金を請求しようとするときは、工事請負代金一部前払額決定申請書(久万高原町建設工事執行規則(平成16年久万高原町規則第102号)様式第7号)を甲に提出し、法律の定める保証会社と前払金保証会社と前払金保証契約を締結したことを証する書類を添付した適正な工事請負代金一部前払請求書(久万高原町建設工事執行規則様式第8号)を提出し、請負代金の前払を受けることができる。前払金を受ける場合は、前払金の使途の明細書を添付するものとする。
4 前払金の変更返還部分払いその他については、請負契約書のとおりとする。
附則
この告示は、平成16年8月1日から施行する。
附則(平成16年9月1日告示第57号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月26日告示第20号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。