○久万高原町建設工事執行規則
平成16年8月1日
規則第102号
(趣旨)
第1条 本町の建設工事(以下「工事」という。)の執行に関しては、法令その他に別に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。
(工事執行の方法)
第2条 工事執行の方法は、直営又は請負とする。
(直営工事)
第3条 次の各号のいずれかに該当する工事は、町直営として執行する。
(1) 直営の方が効率的かつ適当なもの
(2) 急施その他の事由で請負契約を締結し得ないもの
(3) 請負に付することが不適当と認められるもの
2 直営工事の執行手続については、別に定めるところによる。
(請負工事)
第4条 請負工事は、久万高原町財務規則(平成16年久万高原町規則第43号。以下「財務規則」という。)の定めるところにより一般競争入札、指名競争入札又は随意契約により受注者を定めて執行する。
2 代理人により入札をしようとするときは、入札書とともに委任状を提出しなければならない。
第7条 入札は、郵便によって行うことができる。この場合にあっては、入札保証金及び入札(契約)保証金納付書を添え、入札書を書留郵便により入札期日の前日までに到着するよう提出しなければならない。
第8条 入札人以外の者は、許可を受けないで入札執行の場所に立ち入ることができない。
2 町長は、入札に際し不正の行為があると認められる入札人の入札を拒絶することができる。
第9条 入札人のうち予定価格の範囲内で最低金額の入札をした者は、落札人とする。
2 前項の場合において、町長が必要があると認めて最低金額を予定したときは、これに達しない金額の入札は、落札の対象とならない。この場合においては、入札人に対し、入札前にこの旨を公表するものとする。
(契約の締結)
第10条 競争入札による落札人は、落札の通知を受けた日から5日以内に建設工事請負契約書(様式第3号。以下「契約書」という。)により、町長と契約を結ばなければならない。ただし、町長が特別の事由があると認める場合は、その期間を延長することができる。
2 落札人が前項に規定する期間内に契約を結ばないときは、請負金額が30万円を超えない軽易な工事に関する契約の場合を除き、落札はその効力を失うものとする。
(工事工程表の提出)
第11条 受注者は、前条の規定による請負契約締結後速やかに工事工程表を作成し、町長に提出しなければならない。ただし、軽易な工事については、これを省略することができる。
2 受注者は、契約締結の日から5日以内に工事に着手し、その着工前3日までに着工届(様式第4号)を提出しなければならない。
(特種工事施行の責任)
第12条 工事の施行に特許権その他第三者の権利の対象となっている施行方法を使用するときは、受注者は、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。
(監督員)
第13条 町長は、工事の施行について必要な指示又は監督を行わせるため、監督員を置くことができる。
2 前項の監督員は、次に掲げる職務を行う。
(1) 第11条第1項の工事工程表を調査し、その内容を工事施行に適合するよう調整すること。
(2) 工事現場を常時巡視して必要な指示をし、工事が契約書、図面及び仕様書に従って施行されるよう監視すること。
(3) 第16条に規定する材料の調合を要する工事及び水中又は地中に埋設する工事その他完成後外面から検査することができない工事の施行に立ち会い、監督すること。
(4) 監督上必要がある場合は、設計書に基づいて細部設計図若しくは原寸図を作成して指示し、又は受注者の作成した細部設計図若しくは原寸図を検査し、これを承認すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、特に命ぜられた職務
(現場代理人及び主任技術者)
第14条 受注者は、現場代理人及び主任技術者を定め、町長に届け出なければならない。
2 前項の現場代理人と主任技術者は、兼任することができる。
3 受注者又は現場代理人は、工事現場に常駐し、監督員の監督又は指示に従い、工事現場の取締り及び工事に関する一切の事項を処理しなければならない。
4 町長は、受注者の定めた現場代理人、主任技術者、使用人又は労務者等について、工事の施行上著しく不適当と認められる者があるときは、その理由を明示して受注者にその交代を要求することができる。
(材料の検査)
第15条 受注者が工事に使用する材料は、使用前に町長の行う検査に合格したものでなければならない。
2 前項の検査の結果、不合格と決定した材料については、受注者は、遅滞なくこれを引き取らなければならない。
3 受注者は、監督員の承認を受けないで検査済材料を工事現場から搬出してはならない。
(立会施行)
第16条 受注者が使用する材料のうち調合を要するものについては、監督員の立会いの上調合したものでなければ、使用することができない。
2 受注者は、水中又は地下に埋設する工事その他完成後外面から検査することができない工事は、監督員の立会いの上施行しなければならない。
(貸与品又は支給材料)
第17条 町長は、受注者に対し器具若しくは機械を貸与し、又は材料を支給することができる。
2 受注者が貸与品又は支給材料を受領したときは、直ちに借用書又は受領書を提出しなければならない。
3 受注者は、貸与品又は支給材料を善良な管理者の注意をもって保管しなければならない。
4 使用済みの貸与品又は工事の完成、変更若しくは契約解除に際して不用となった支給材料があるときは、直ちに返納書を添え、町長に返納しなければならない。
5 受注者の故意又は過失によって貸与品又は支給材料が滅失し、若しくは損傷し、又はその返還ができないときは、町長の指定する期間内に代品を納め、若しくは原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(工事の修正)
第18条 工事の施行が図面、設計書又は仕様書に適合しない場合において、監督員がその修正を要求したときは、受注者は、直ちにこれに従わなければならない。
2 前項の修正を理由として、請負代金の増額又は工期の延長を求めることはできない。
(現場状況の不一致)
第19条 工事の施行に当たり図面と工事現場の状態が一致しないとき、図面若しくは仕様書に誤り若しくは脱漏があるとき、又は地盤等につき予期することができない状態が発見されたときは、受注者は、直ちにその旨を監督員に通知し、指示を受けなければならない。
(工事の変更、中止又は打切り)
第20条 町長は、必要があるときは、工事内容を変更し、又は工事を一時中止し、若しくはこれを打ち切ることができる。
(請負代金又は工期の変更)
第21条 町長は、前2条の場合において請負代金額又は工期を変更する必要があると認めるときは、その措置をとるものとする。
(工期の延長)
第22条 受注者は、天候の不良等その責めに帰することができない事由により工期内に工事を完成することができないときは、町長に対し工期の延長を求めることができる。
(災害防止のため臨機の措置)
第23条 受注者は、災害防止等のため必要があるときは、工事既成部分、材料等の保全のため臨機の措置をとらなければならない。この場合において、受注者は、その措置につき遅滞なく町長に報告しなければならない。
2 監督員が災害防止等のため受注者に臨機の措置を求めたときは、受注者は、これに従わなければならない。
(引渡し前の損害)
第24条 工事目的物の引渡し前に工事目的物又は工事用材料等について生じた損害及び工事の施行により第三者に及ぼした損害の補償については、受注者の負担とする。ただし、町長の責めに帰する事由による場合の損害については、この限りでない。
(天災等による損害)
第25条 天災その他不可抗力により工事の既成部分に損害を生じたときは、受注者は、事実発生後遅滞なくその状況を町長に報告しなければならない。
(検査)
第26条 工事が完成したときは、受注者は、竣工届(様式第4号)を町長に提出し、立会いの上その検査を受けなければならない。この場合において、受注者が検査に立ち会わないときは、検査の結果について異議を申し立てることができない。
2 町長は、工事の施行中においても必要があると認めるときは、受注者立会いの上随時検査を行う。
3 前2項の検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。
4 第1項の検査は、竣工届提出の日から14日以内に行う。
2 請負代金の支払は、前項の請負代金請求書を受理した日から40日以内に行うものとする。ただし、請負契約締結の際あらかじめ支払期日を定めたときは、その期日による。
3 町長の責めに帰する事由により前項の請負代金の支払が遅延したときは、受注者は、遅延利息を請求することができる。
(部分使用)
第28条 町長は、工事の一部が完成した場合はその部分の検査を行い、合格部分の全部又は一部を使用することができる。
2 町長は、工事未完成の部分についても、受注者の工事施行に支障がない場合は、これを使用することができる。
3 前2項の場合において、町長は、その使用部分について保管の責めを負う。
(部分払)
第29条 町長は、受注者の請求により工事完成前に既成部分に対する請負代金相当額の10分の9以内の部分払をすることができる。
2 部分払に係る請負金額等の区分は、次の表に掲げるとおりとする。
請負金額 | 出来高部分払の回数限度 |
1,000万円を超え3,000万円までの金額 | 1 |
3,000万円を超える金額 | 3,000万円を増すごとに前記回数に1回を加える回数 |
3 請負工事の部分払の請求については、部分払金請求書(様式第6号)によらなければならない。
(公共工事の前金払)
第30条 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条の規定に基づき登録を受けた保証事業会社の保証がなされた契約金額200万円以上の同法第2条に規定する公共工事の請負工事において、契約金額の4割以内の前金払をすることができる。
2 前金払を請求しようとするものは、保証会社と保証契約を締結したことを証する書類を添付して工事請負代金一部前払請求書(様式第8号)により請求しなければならない。
3 前金払をした後において工事の変更その他の理由により契約金額に増減を生じたときは、町長は、第1項に規定する割合となるまでこれを増減することができる。この場合において、減額したときは、その差額を返納させるものとする。
5 前金払をした契約の既済部分に対する部分払をする場合は、部分払金から前金払に既済歩合を乗じて得た額を控除しなければならない。
6 第1項の規定により支払をするときは、10万円未満の端数は、支払わないものとする。
(前払金の返納)
第31条 次の各号のいずれかに該当するときは、町長は、前払金の全部又は一部の返納を命ずることができる。
(1) 前金払の承認に関して付した条件に違反したとき。
(2) 契約義務を履行しないとき。
(3) 前金払の使途がその目的に反したとき。
(4) 契約を解除されたとき。
(5) 保証契約が解除されたとき。
2 町長は、前項の規定により前払金の返納を命じたときは、前金払をした日から返納した日までの日数に応じ返納金額に対し、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号。)第8条第1項の規定に基づく遅延利息の率を乗じて計算して得た金額を利息として徴収するものとする。この場合において、その額が100円未満であるときは徴収せず、その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
(中間前金払)
第31条の2 中間前金払(前条の規定による前金払に追加してする前金払をいう。以下同じ。)の対象は、1件の請負代金額が1,000万円以上の工事とする。
2 請負者は、中間前金払を受けようとする場合は、あらかじめ契約担当者に対し、当該建設工事が地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)附則第3条第2項各号に掲げる要件に該当することの認定を請求し、その旨の認定を受けなければならない。
(瑕疵担保)
第32条 受注者は、工事目的物の引渡しの日から1年間工事目的物の瑕疵を修補し、又はその瑕疵から生ずる損害について、町長又は第三者に対し賠償の責めを負う。ただし、町長が別に定める工事については、この期間は、2年間とする。
2 受注者の責めに帰することができない事由による瑕疵については、前項の責めを負わない。
(遅延利息)
第33条 受注者の責めに帰する事由により、工期内に工事を完成することができない場合においては、町長は、請負代金から既成部分に対する請負代金相当額を控除した額に対し、契約書に定めるところにより遅延利息を受注者から徴収する。
2 前項の遅延利息は、町長の指定する期日までに納付しないときは、請負代金のうちから控除し、なお不足するときは、追徴する。
(町長の解除権)
第34条 町長は、受注者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、請負契約を解除することができる。
(1) 受注者の責めに帰する事由により工期内に工事を完成する見込みがないとき。
(2) 受注者がこの規則、請負契約又は建設工事に関する他の法令に違反し、工事の施行に支障があるとき。
2 前項の規定により請負契約を解除したときは、町長は、工事の既成部分で検査に合格したものに対し相当金額を支払い、その引渡しを受けるものとする。
(受注者の解除権)
第35条 受注者は、次の各号のいずれかに該当する事由があるときは、請負契約を解除することができる。
(1) 第20条の規定による工事内容の変更のため請負代金の額が当初の請負代金額に比し3分の2以上増減したとき。
(2) 第20条の規定による工事中止の期間が3月以上に達するとき。
(規則及び請負契約書に定めのない事項)
第36条 この規則及び請負契約書に定めのない事項については、町長と受注者との協議により決定するものとする。
(紛争の処理)
第37条 この規則に基づく請負契約について紛争を生じたときは、当事者は、建設業法(昭和24年法律第100号)第25条の建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)のあっせん又は調停によって、その紛争を解決する。
2 審査会があっせん若しくは調停をしないものとし、又はあっせん若しくは調停を打ち切った場合において、その旨の通知を当事者が受けたときは、その紛争を審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。
(準用)
第38条 この規則は、工事に要する物件の購入又は借入れの場合について準用する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の久万町建設工事執行規則(昭和51年久万町規則第4号)又は面河村建設工事執行規則(昭和51年面河村規則第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成16年9月1日規則第121号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月19日規則第5号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月7日規則第5号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月27日規則第7号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月26日規則第2号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年7月1日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附則(令和4年5月26日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の規定は、この規則の施行の日以降に締結した請負契約について適用し、同日前に締結した契約については、なお従前の例による。
様式第7号 削除