○久万高原町観光開発推進委員会条例
平成16年8月1日
条例第161号
(設置)
第1条 観光開発を推進するために、久万高原町観光開発推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は町長の諮問に応じて、久万高原町の観光開発に関する重要事項を調査し、及び審議する。
(組織)
第3条 委員会は、委員10人以内をもって構成する。
2 委員は、観光開発について優れた識見を有する者のうちから町長が委嘱する。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。
2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第5条 委員会に会長を置き、委員会の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名をする委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、ふるさと創生課において処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成16年8月1日から施行する。
附則(平成21年3月19日条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月22日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。