○久万高原町国民宿舎条例施行規則
平成16年8月1日
規則第100号
(趣旨)
第1条 この規則は、久万高原町国民宿舎条例(平成16年久万高原町条例第159号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 条例第2条に定める国民宿舎(以下「宿舎」という。)に、支配人、事務長その他の職員を置く。
2 前項のほかに臨時雇用員を置くことができる。
(職務)
第3条 支配人は、町長の命を受け、所属職員を指揮監督し、宿舎の業務を掌理する。ただし、支配人が不在のときは、あらかじめ定められた者がその職務を代理する。
2 職員は、宿舎の事務及び業務担当分掌をつかさどる。
(営業時間)
第4条 宿舎の営業時間は、原則として午前8時から午後10時までとする。ただし、支配人が必要と認めるときは、時間を変更することができる。
(利用の制限)
第5条 次の者は、宿舎を利用することができない。
(1) 感染症疾患のある者
(2) 風紀又は秩序を乱すおそれがあると認められる者
(利用の予約申込み)
第6条 宿舎を利用しようとする者は、利用日を除く7日前(15人以上の団体の場合にあっては、利用日を除く10日前)までに、次の事項を記載した宿舎利用申込書(別記様式)を支配人に提出しなければならない。ただし、支配人がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
(1) 利用しようとする者の住所、氏名、年齢、性別等
(2) 利用しようとする施設の種類及び目的
(3) 利用しようとする日時
(4) 前3号に掲げるもののほか、必要な事項
(通知)
第7条 支配人は、前条の規定により利用申込みを受けた場合は、その可否を決定し、申込者に通知しなければならない。
(利用者の食事)
第8条 宿舎利用者の食事は、原則として食堂で提供するものとする。ただし、利用者の求めにより支配人が必要と認めるときは、客室(個室及び広間をいう。)で提供することができる。
(利用者の遵守事項)
第9条 利用者は、次の事項を遵守し、秩序を保持しなければならない。
(1) 午後10時以後翌日午前8時まで出入りしないこと。ただし、支配人の許可を受けたときは、この限りでない。
(2) 利用期間中に外出するときは、行き先及び帰着予定時刻を支配人に連絡すること。
(3) 施設及び附属設備を損傷しないよう注意すること。
(4) 火災及び盗難予防に注意するとともに、もし発見したときは直ちに支配人又は職員に連絡し、適切な措置を講ずること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、支配人の指示に従うこと。
(使用料等)
第10条 利用者は、帰去するまでに、条例第5条に規定する使用料等を支配人に納付しなければならない。ただし、特別な理由により支配人が認める場合は、日を限って後日納付することができる。
2 支配人は、前項の使用料等が納付された場合は、領収書を発行しなければならない。
(違約補償金)
第11条 第8条の予約金に係る規定に該当しない利用予約で、予約者の都合による予約の取消し又は不利用のため、宿舎に損害を与えた場合は、その予約者から損害額の限度において支配人が定める額の違約補償金を徴収することができる。ただし、支配人が違約についてやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
(支配人の専決事項)
第12条 支配人は、次の事項について専決処理することができる。ただし、異例又は重要と認められるものについては、あらかじめ町長の承認を得なければならない。
(1) 宿舎の利用許可に関すること。
(2) 文書の往復、編さん及び保存に関すること。
(3) 職員の休暇及び出張(県外出張を除く。)に関すること。
(4) 職員の時間外勤務、宿日直及び休日勤務に関すること。
(5) 常時使用する食料品、燃料等の仕入れの発注及び検収に関すること。
(6) 備品及び器具の購入で1件10万円未満の予算の執行に関すること。
(7) 前2号に係る支出命令に関すること。
(8) 前各号に掲げるもののほか、軽易と認められる事項の処理に関すること。
(備付帳簿)
第13条 宿舎には次の帳簿を備え付け、整理しておかなければならない。
(1) 宿泊者名簿
(2) 日誌
(3) 出勤簿
(4) 出張命令簿
(5) 仕入台帳
(6) 現金出納簿
(7) 備品台帳
(8) 前各号に掲げるもののほか、宿舎の管理運営に必要な帳簿
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか、宿舎の管理運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年8月1日から施行する。