○久万高原町国民宿舎運営審議会条例
平成16年8月1日
条例第160号
(設置)
第1条 国民宿舎の円滑な管理運営を図るため、久万高原町国民宿舎運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は、町長の諮問に応じて、久万高原町国民宿舎の管理運営に関する重要事項を調査し、及び審議する。
(組織)
第3条 審議会は、委員10人以内をもって組織する。
2 委員は、学識経験のある者及び町長が適任と認める者のうちから町長が委嘱する。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。
2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長が議長となる。ただし、委員の委嘱後最初に招集する審議会は、町長が招集する。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第7条 会長は、必要と認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、ふるさと創生課において処理する。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成16年8月1日から施行する。
附則(平成21年3月19日条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月22日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。