○久万高原町おもごふるさと市場管理運営規則

平成16年8月1日

規則第99号

(趣旨)

第1条 この規則は、久万高原町おもごふるさと市場(以下「ふるさと市場」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理者)

第2条 ふるさと市場の管理責任者(以下「管理者」という。)は町長とし、事務局をふるさと創生課に置く。

(利用時間)

第3条 ふるさと市場の利用時間は、午前8時から午後6時までとする。

2 前項に規定する利用時間以外の時間において利用しようとする者は、あらかじめ管理者に申し出て、その承諾を受けなければならない。

(利用の許可)

第4条 ふるさと市場を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、利用する3日前までにおもごふるさと市場利用許可申請書(様式第1号)により、管理者の許可を受けなければならない。

2 利用者が多数の場合は、利用許可について制限することができる。ただし、食品加工施設の利用者が多数の場合は、一般グループを優先とする。

3 ふるさと市場の利用者は、町内に住所を有する者に限るものとする。

(利用者の義務)

第5条 利用者は、次に掲げる事項を自主的かつ積極的に厳守し、ふるさと市場の良好な運営を図らなければならない。

(1) 衛生管理に留意し、清潔を保持すること。

(2) 食品加工施設を利用するものは、利用前に関係諸検査を受けること。

(3) 販売品は、原則として町内で生産された特産品、農林水産物及び加工品並びに手作り品等とする。

(4) 市場内の価格については、均衡を著しく失しないよう努めること。

(5) 利用者は、施設等の利用終了後、即売状況報告書(様式第2号)を管理者に提出しなければならない。

(その他)

第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前のおもごふるさと市場管理運営に関する規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年3月23日規則第3号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成29年8月18日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

画像

画像

久万高原町おもごふるさと市場管理運営規則

平成16年8月1日 規則第99号

(平成29年8月18日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
平成16年8月1日 規則第99号
平成21年3月23日 規則第3号
平成29年8月18日 規則第22号