○久万高原町生産物直売所運営協議会規則

平成16年8月1日

規則第98号

(趣旨)

第1条 この規則は、久万高原町生産物直売所条例(平成16年久万高原町条例第157号)第11条に規定する久万高原町生産物直売所運営協議会(以下「協議会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 協議会は、委員10人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 農業改良普及センター代表 1人

(2) 松山市農業協同組合代表 1人

(3) 久万広域森林組合 1人

(4) 商工会代表 1人

(5) 産業振興につき特に学識経験のある者 4人以内

(6) 直売所加工グループ代表 1人

(7) 直売所野菜販売グループ代表 1人

(任期)

第3条 委員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠又は増員により選任された委員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。

(役員)

第4条 協議会に次の役員を置く。

(1) 協議会長 1人

(2) 副協議会長 1人

(役員の任務)

第5条 役員の任務は、次のとおりとする。

(1) 協議会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

(2) 副協議会長は、協議会長を補佐し、協議会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(役員の選任方法及び任期)

第6条 役員の選任方法及び任期は、次のとおりとする。

(1) 協議会長及び副協議会長は、委員の互選とする。

(2) 役員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

この規則は、平成16年8月1日から施行する。

久万高原町生産物直売所運営協議会規則

平成16年8月1日 規則第98号

(平成16年8月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
平成16年8月1日 規則第98号