○久万高原町生産物直売所管理運営規則

平成16年8月1日

規則第97号

(趣旨)

第1条 この規則は、久万高原町生産物直売所条例(平成16年久万高原町条例第157号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、久万高原町生産物直売所(以下「直売所」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員及び職務)

第2条 直売所に、次の職員を置く。

(1) 事務長

(2) その他の職員

2 職員の職務は、次のとおりとする。

(1) 事務長は、上司の命令を受け、所属職員を指揮監督し、直売所の業務を掌理する。

(2) その他の職員は、事務長の命を受けて、直売所の事業実施に当たる。

(利用時間)

第3条 直売所の利用時間は、午前8時30分から午後10時までとする。ただし、特産品開発製造のため継続作業を必要とする場合等特別な場合で町長が認めるときは、時間外においても利用することができる。

(利用許可申請)

第4条 条例第6条の規定により直売所の利用許可を受けようとする者は、久万高原町生産物直売所利用許可申請書(別記様式)を町長に提出しなければならない。

(利用の許可)

第5条 町長は、前条の規定による利用許可申請があった場合において、利用が適当であると認めるときは、利用を許可する。ただし、条例第7条の規定により次の各号のいずれかに該当するときは、許可しない。

(1) 公益を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 自己の営業の用に供することを目的として利用すると認められるとき。

(3) 直売所の施設及び附属設備を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理上支障があると認められるとき。

(利用者の責務)

第6条 条例第10条の規定により、利用者は、その利用時間中公の秩序又は善良の風俗に反する行為をし、若しくはさせてはならない。

2 利用者は、あらかじめ火災予防、事故防止等の措置を講じ、利用後は確実に消火し、清掃及び整頓をしなければならない。

3 利用者は、職員の指示に従い、これを利用し、利用が終わったときは、職員の検査を受けてその施設及び設備を引き渡さなければならない。

(備付帳簿)

第7条 直売所には、次の帳簿を備え付け、整理しておかなければならない。

(1) 特産品加工室利用日誌

(2) 出勤簿

(3) 出張命令簿

(4) 日計簿

(5) 日誌

(6) 仕入台帳

(7) 現金出納簿

(8) 備品台帳

(9) 前各号に掲げるもののほか、直売所の管理運営に必要な書類

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、直売所の管理運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の久万町生産物直売所管理運営規則(平成2年久万町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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久万高原町生産物直売所管理運営規則

平成16年8月1日 規則第97号

(平成16年8月1日施行)