○久万高原町産地形成促進施設条例

平成16年8月1日

条例第154号

(設置)

第1条 農業の産地づくりを積極的に進めるとともに、ひと・里・森がふれあいともに輝く元気なまちを創造するため、産地形成促進施設を設置する。

(名称及び位置)

第2条 産地形成促進施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 久万高原町産地形成促進施設

(2) 位置 久万高原町久万202番地3

(事業)

第3条 久万高原町産地形成促進施設(以下「施設」という。)は、次の事業を行う。

(1) 農林産物、農林産物加工品等の特産品の販売

(2) ひと・里・森がふれあいともに輝く元気なまちにふさわしい産業、文化等を創造するための企画展、研修会及びイベントの開催並びに情報の発信

(3) 久万高原町の総合案内及び宣伝活動

(4) 久万高原駅のサービス業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、第1条の目的を達成するため必要な事業

(利用の申請及び許可)

第4条 施設2階の多目的ホールを利用しようとする者は、事前に目的を明示した利用申請書を提出し、町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、公益の維持管理上の必要及び施設の保全に支障があると認めるときは、許可の制限又はその他の条件を付することができる。

(利用の制限)

第5条 町長は、その利用が公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあるときは、施設の利用を許可しない。

(利用者の遵守事項)

第6条 第4条の規定による利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、善良な管理者の注意をもって施設を利用しなければならない。

2 町長は、利用者が遵守事項を守らないときは、利用を停止させ、又は利用者が施設を損傷した場合は、原状回復をさせ、若しくは損害賠償を請求することができる。

(使用料)

第7条 町長は、利用者から別表に定める使用料を徴収する。

2 町長は、公益上特に必要と認めるときは、前項に定める使用料を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の久万高原産地形成促進施設の設置及び管理運営に関する条例(平成6年久万町条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第7条関係)

産地形成促進施設使用料

区分

基本使用料

追加使用料

備考

多目的ホール

3,000円

500円

1 基本使用料は、利用時間4時間までとする。

2 追加使用料は、超過時間1時間ごとに加算する。

3 冷暖房期間中は、それぞれ20パーセントを加算する。

照明器具等の機材

1,200円

200円

久万高原町産地形成促進施設条例

平成16年8月1日 条例第154号

(平成16年8月1日施行)