○久万高原町中小企業特別融資制度資金利子補給に関する規則

平成16年8月1日

規則第95号

(利子補給金の交付申請)

第2条 利子補給金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、中小企業特別融資制度資金利子補給交付申請書(様式第1号)を2部作成し、町長に提出しなければならない。

(利子補給金の交付決定通知)

第3条 利子補給金の交付を決定したときは、町長は、中小企業特別融資制度資金利子補給交付決定通知書(様式第2号)をもって申請者に通知する。

(利子補給金の交付期日)

第4条 利子補給金は、毎年度末日に当該年度分を一括して交付する。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の久万町同和地区中小企業特別融資制度資金利子補給に関する規則(昭和50年久万町規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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久万高原町中小企業特別融資制度資金利子補給に関する規則

平成16年8月1日 規則第95号

(平成16年8月1日施行)