○久万高原町中小企業特別融資制度資金利子補給に関する規則
平成16年8月1日
規則第95号
(趣旨)
第1条 この規則は、久万高原町中小企業特別融資制度資金利子補給に関する条例(平成16年久万高原町条例第153号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、利子補給に関し必要な事項を定めるものとする。
(利子補給金の交付申請)
第2条 利子補給金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、中小企業特別融資制度資金利子補給交付申請書(様式第1号)を2部作成し、町長に提出しなければならない。
(利子補給金の交付決定通知)
第3条 利子補給金の交付を決定したときは、町長は、中小企業特別融資制度資金利子補給交付決定通知書(様式第2号)をもって申請者に通知する。
(利子補給金の交付期日)
第4条 利子補給金は、毎年度末日に当該年度分を一括して交付する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年8月1日から施行する。