○久万高原町中小企業特別融資制度資金利子補給に関する条例

平成16年8月1日

条例第153号

(目的)

第1条 この条例は、本町において中小企業を経営している個人及び会社に対し、資金の融資を円滑にするため利子補給を行うことによって、その経営の安定を図り、もって地区住民の中小企業の振興及び福利厚生並びに生活の安定を図り、育成に資することを目的とする。

(利子補給の対象となる資金)

第2条 利子補給の対象となる資金は、愛媛県が、愛媛県信用保証協会に融資し、愛媛県信用保証協会が愛媛県の指定した金融機関に預託した資金を、地区中小企業者が地区中小企業特別融資制度に基づいて融資を受けた資金とする。

(利子補給金の受給資格)

第3条 利子補給の交付を受けることができる者(以下「受給者」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。ただし、町長は、善良な風俗を害するおそれ及び行為で、公共の秩序を乱すなど、利子補給をすることが不適当と認められるときは、利子補給を行わないことができる。

(1) 町内に1年以上店舗又は事務所を有し、中小企業を経営している個人か会社であること。

(2) 町民税が完納している者であること。

(3) 愛媛県同和地区企業連合会に加入している者であること。

(利子補給率)

第4条 利子補給の率は、前条の融資金額についての支払利子(延滞金額に対する利子を除く。)の3パーセント以内とする。

(利子補給の期間)

第5条 利子補給の期間は、第三者の受給者が融資を受けた日から5年以内とする。ただし、融資期間が3年以内のものについては、融資期間の範囲内とする。

(利子補給金の返還等)

第6条 町長は、利子補給の交付を受け、又は受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その後の利子補給金の交付を中止するとともに、既に交付した利子補給の全部若しくは一部を返還させ、又は利子補給を行わないことができる。

(1) 資金を目的外に使用したとき。

(2) 利子補給金の交付の条件に違反したとき。

(3) 虚偽の方法により利子補給金の交付を受け、又は受けようとしたとき。

(4) 第3条の要件を欠くに至ったとき。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の久万町同和地区中小企業特別融資制度資金利子補給に関する条例(昭和50年久万町条例第18号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

久万高原町中小企業特別融資制度資金利子補給に関する条例

平成16年8月1日 条例第153号

(平成16年8月1日施行)