○久万高原町林道維持管理規則

平成16年8月1日

規則第93号

(目的)

第1条 この規則は、林道の維持管理に関して必要な事項を定め、受益者の生活の向上と災害の未然防止に努めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において「林道」とは、本町及び久万広域森林組合が事業主体となり、国又は県の補助を受けて行った事業のうち林道台帳登載路線で、全幅2.8メートル以上の車道とする。ただし、その他の林道で町長が特に必要と認めた林道を含めることができる。

(管理組合)

第3条 前条により町長が林道として認めた路線の受益者は、林道維持管理組合(以下「管理組合」という。)を組織し、代表者を定めて町長に届け出ることができる。

(補助金)

第4条 町長は、前条により組織した管理組合が行う林道の日常的な整備、清掃、草刈、側溝及び路面整備等(以下「林道整備事業」という。)に対して、補助金を交付することができる。

(指導)

第5条 町長は、林道整備事業及び管理組合の運営に関し必要な指導を行うものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の久万町林道維持管理規則(平成13年久万町規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

久万高原町林道維持管理規則

平成16年8月1日 規則第93号

(平成16年8月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第3節
沿革情報
平成16年8月1日 規則第93号