○久万高原町有林管理条例

平成16年8月1日

条例第150号

(趣旨)

第1条 この条例は、町有林の輪伐方式による林業経営を行うことにより、町財政の安定と町民福祉の向上に寄与し、森林資源の保続培養、治山治水及び地域林業振興に資することを目的とし、その適正な経営を行うために必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「町有林」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 直営林 本町が所有し、本町において森林経営を直接行う森林原野

(2) 分収林 町有林のうち分収契約を締結した森林原野

2 この条例において、「分収林契約」とは、本町が所有する森林原野について造林者に造林させ、又は造林に要する費用の一部を負担させ、その収益を分収することを内容とする契約をいう。

(経営計画)

第3条 町長は、経営計画を定めて、町有林の経営を行うものとする。

2 町有林の経営計画は、公共性、保続性及び収益性との合理的な調和を図ることを基本的方針とし、地域森林計画に即して決めるものとする。

3 造林木の皆伐の伐期齢は、原則としてスギ樹齢40年以上、ヒノキ樹齢60年以上とする。

4 造林木の皆伐面積は、1年間に12ヘクタール以内とする。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

5 皆伐した跡地には、伐採後速やかに樹種を選定して植栽するものとする。

6 町有林内に必要に応じて一般の模範とする試験地及び展示林を設置する。

(境界の確定等)

第4条 町有林の境界については、関係者の立会いを求めて確定するものとする。

2 町長は、前項の境界を明らかにするため境界標柱を設置するほか、必要に応じて標識を設置する。

(保護義務)

第5条 町長は、町有林について次の事項を励行しなければならない。

(1) 火災の予防

(2) 盗伐、誤伐その他加害行為の予防及び防止

(3) 境界標柱又は境界木の保存管理及び境界刈り

(4) 作業道及び歩道の設置管理

(5) 有害虫又は鳥獣の駆除

(町有林の取得等)

第6条 町長は、町有林の経営のため必要があると認めたときは、町有林とするための土地を取得し、又は分収林契約を締結するものとする。

(造林木の処分等)

第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、造林木を売払いその他の方法をもって処分するものとする。

(1) 第3条の規定による経営計画に基づき伐採するとき。

(2) 病害虫の防除その他森林保護のため伐採を必要とするとき。

(3) 造林地における災害の発生による危険防止及びその復旧のため必要があるとき。

(4) 町有林の用途を変更するとき。

(5) 公用、公共用又は公益のため伐採を必要とするとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めたとき。

(町有林地の貸付け等)

第8条 町長は、公用若しくは公益事業のため必要があるとき、又は経営に支障がないと認めるときは、町有林地を貸し付け、使用させることができる。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の久万町有林管理条例(昭和58年久万町条例第17号)又は村有林野条例(大正4年柳谷村条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

久万高原町有林管理条例

平成16年8月1日 条例第150号

(平成16年8月1日施行)