○久万高原町建設機械整備管理規程

平成16年8月1日

告示第46号

(目的)

第1条 この告示は、本町の農林業基盤整備用機械及び維持管理用機械(以下「機械」という。)の計画的かつ効率的な運営によって小規模土地改良事業、農林道、作業道の開設、維持管理等農林業生産基盤等を整備し、もって農林業の積極的開発に資するため、機械の適正な管理を図ることを目的とする。

(管理番号)

第2条 前条の目的による適正な管理事務の能率を促進するため、機械には本町が発給する管理番号を標示し、管理台帳に登載する。

(機械の使用計画)

第3条 町長は、第1条の目的を達成するため、年度ごとの事業計画に基づく事業量を勘案して、毎年3月までに機械の使用計画を作成し、これに基づき機械を使用させるものとする。

2 町長は、機械の遊休時には前項の規定にかかわらず機械本来の目的に支障がない範囲内において機械を、機械の使用計画に定める用途以外に使用することができるよう計らうものとする。

3 町長は、やむを得ない事情により、機械の使用計画によらないで機械を使用したときは、その都度機械の使用計画を変更しておくものとする。

(機械の運行計画)

第4条 町長は機械の使用計画に基づき、機械の合理的かつ経済的な運行計画を作成し、これに従って作業の順序、機械の移動輸送等を合理的に行い、機械の運行を適切に行うよう措置するものとする。

(機械の整備計画)

第5条 機械整備は、整備の良否が機械の能力及び耐用年数に及ぼす影響が大なるにかんがみ、町長は、機械の使用計画に基づき機械の整備計画を作成し、これに従って整備を計画的に実施するとともに維持費の低減に努めるものとする。

2 町長は、機械の整備については、当該機械の整備基準によるほか機械管理の一般的整備の概念によって適切に実施するものとする。

(オペレーター)

第6条 町長は、機械の効率的な運営及び適正な管理を図るため、専任のオペレーターを設置する。

2 町長は、オペレーターの機械取扱運転技術及び日常整備の良否が作業能率、工事費及び単価定期整備費の増減に大きく影響することにかんがみ、オペレーターの不断の研修に努め、技術の向上を図るものとする。

(機械の保管格納)

第7条 町長は、機械の管理適正を期するため、定置場を定めて保管格納を行うものとする。

2 機械の使用計画に従って、定置場から遠隔の作業場に出勤した場合は、現場内の適切な場所における保管格納を必要に応じて行うことができる。

(記録の整備)

第8条 町長は、機械の合理的な管理を遂行するため、次の諸帳簿を備え付け、記録を整備しておくものとする。

(1) 作業日誌

(2) 整備台帳

(3) 履歴簿

(4) 燃料受払簿

(5) 経理諸帳簿

2 前項の作業日誌、整備台帳及び履歴簿は、別に定める様式によるものとする。

3 町長は、機械化施行の合理化を図るため、作業実績の記録を統計的に整備し、これを理論的に分析検討して能率の向上、単価の低減、あい路の打開等運営管理に万全を期するものとする。

(改善等を行った場合の措置)

第9条 町長は、機械の改善を行った場合は、その都度当該機械の改善等に要した経費(改善に伴う整備を除く。)を明確にしておくものとする。

(負担金)

第10条 町長は、機械の使用に伴う負担金を徴収するものとする。ただし、町長の判断において本町が直営とする事業と認める場合における利用は、負担金の対象としないものとする。

2 負担金の額は、久万高原町分担金及び負担金賦課徴収条例(平成16年久万高原町条例第55号)により算定し、徴収するものとする。

(委任)

第11条 機械の適切な管理運営に関しては、この告示に定めるもののほか、必要に応じて、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成16年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の柳谷村農林業基盤整備用機械(ブルドーザー)管理規定(昭和42年柳谷村規定第3号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

久万高原町建設機械整備管理規程

平成16年8月1日 告示第46号

(平成16年8月1日施行)