○久万高原町農産物消費宣伝対策事業補助金交付要綱

平成16年8月1日

告示第44号

(趣旨)

第1条 この告示は、久万高原町補助金交付規則(平成16年久万高原町規則第44号。以下「補助金規則」という。)第15条の規定に基づき、松山市農業協同組合が行う事業に要する経費に対する補助金の交付に必要な事項を定めるものとする。

(補助対象経費)

第2条 補助対象経費は、(久)銘柄野菜清流米の販売強化及び消費宣伝対策に係る経費とする。

(補助金の交付手続)

第3条 補助金の交付に関する手続は、原則として補助金規則によるものとする。

(施行期日)

1 この告示は、平成16年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の農産物消費宣伝対策事業補助金交付要綱の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

久万高原町農産物消費宣伝対策事業補助金交付要綱

平成16年8月1日 告示第44号

(平成16年8月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第2節
沿革情報
平成16年8月1日 告示第44号