○久万高原町農業用廃プラスチック等適正処理費補助金交付要綱

平成16年8月1日

告示第41号

(目的)

第1条 町は、農業生産に伴う施設園芸等の増加に伴い、多量に排出される廃プラスチック等の適正な処理が課題であり、農村景観及び農村環境を保全するため、農業協同組合が実施する農業用廃プラスチック等の廃棄処分事業(以下「事業」という。)に要する経費に対し、この告示に定めるところにより、予算の範囲内で農業用廃プラスチック等適正処理費補助金(以下「補助金」という。)を交付する。

(補助対象経費等)

第2条 前条に規定する補助対象経費は、農業協同組合が事業主体として実施する農業用廃プラスチック、農薬及び廃容器の処理に要する経費とし、補助金の額は40パーセント以内とする。

(補助金の交付申請)

第3条 農業協同組合は、事業実施要領に基づき事業を実施する場合において、補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付申請書(様式第1号)に、町長が必要と認める書類を添えて、別に定める期日までに町長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第4条 町長は、前条の規定による申請書を受理した場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、必要な条件を付して補助金を決定し、速やかに農業協同組合に通知するものとする。

(補助金の請求)

第5条 前条の規定により補助金の交付決定通知を受けた補助事業者は、請求書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第6条 町長は、前条の規定による請求書を受理した場合は、補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し等)

第7条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金交付の決定を取り消し、又は変更することができる。この場合において、既に補助金が交付されているときは、町長はその全部又は一部の返還を命ずることがある。

(1) この告示及び補助金交付の条件に違反したとき。

(2) この告示により町長に提出した書類に虚偽の記載があったとき。

(3) この告示により交付された補助金を他に流用したとき。

(4) その他補助事業の実施について、不正の行為があったとき。

(指導監督)

第8条 町長は、補助事業の実施に関して、必要に応じて検査し指示を行い、又は報告を求めることができる。

(関係書類の保管)

第9条 補助事業者は、補助事業に係る収入支出の帳簿及び証拠書類を整備し、補助事業終了の年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。

この告示は、平成16年8月1日から施行する。

(平成17年7月12日告示第115号)

この告示は、公布の日から施行し、平成17年度事業から適用する。

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久万高原町農業用廃プラスチック等適正処理費補助金交付要綱

平成16年8月1日 告示第41号

(平成17年7月12日施行)