○久万高原町融資事業利子補給金交付条例

平成16年8月1日

条例第147号

(趣旨)

第1条 この条例は、国及び県の補助対象とならない事業で農林漁業金融公庫から融資を受けて行う事業(以下「融資事業」という。)について本町が利子補給金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(適用範囲)

第2条 利子補給金は、次条に規定する農道、林道、牧道及びかんがい用水施設の新設事業又は補修事業のうち公共性を有するもののみについてこれを交付する。

2 融資事業の一部が公共性を有する事業である場合の査定は、出来高設計による。

(利子補給金の算定)

第3条 利子補給金は、公共性を有するものと町長が認める総事業費に次に定める利子補給率を乗じて得た金額とし、事業施行年度に一括交付する。

資金の種類

対象事業

事業主体

標準事業費

利子補給率

摘要

① 農地又は牧野の改良造成又は復旧に必要な資金

(1) 農道又は牧道の新設事業又は補修事業のうち公共性を有するもの。ただし、幅員1.5メートル以上の農道又は牧道に係る事業に限る。

農業協同組合、土地改良区その他の団体

町長が査定した設計工事費

12%

 

(2) かんがい用水施設の新設事業又は補修事業のうち公共性を有するもの

5%

② 林道の改良造成又は復旧に必要な資金

林道の新設事業又は補修事業のうち公共性を有するもの。ただし、幅員1.5メートル以上の自動車道又は牛馬車道に係る事業に限る。

森林組合、農業協同組合その他の団体

町長が査定した設計工事費

12%

 

(融資事業の申請)

第4条 融資事業を施行しようとするものは、事前に町長と協議し、町長が適当と認める事業に限り申請書を提出するものとする。この場合の調査並びに施行計画及び設計書に係る事務は、本町において行う。

(利子補給金の交付)

第5条 事業主体の代表者は、融資事業が完了し、利子補給金の交付を受けようとするときは利子補給金交付請求書に収支明細書を添付し、町長に提出しなければならない。

第6条 町長は、前条に規定する請求書を受理した場合は、速やかに実地検査を行った上適当と認めるときは、査定精算額に対し利子補給金を交付する。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の久万町融資事業利子補給金交付条例(昭和35年久万町条例第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

久万高原町融資事業利子補給金交付条例

平成16年8月1日 条例第147号

(平成16年8月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第1節
沿革情報
平成16年8月1日 条例第147号