○久万高原町山村振興対策事業費補助金交付要綱
平成16年8月1日
告示第34号
(趣旨)
第1条 町長は、本町の山村振興の促進を図るため、国が定める山村振興農林漁業対策事業実施要領及び愛媛県山村等振興対策事業費補助金交付要綱に基づき、山村振興対策事業に要する経費に対し、予算の範囲内において農業協同組合、森林組合若しくは町長の認める協業体等に補助金を交付するものとし、その補助金の交付に関しては、法令に定めるもののほか、久万高原町補助金交付規則(平成16年久万高原町規則第44号。以下「補助金規則」という。)及びこの告示の定めるところによる。
(補助率)
第2条 前条の補助金は、次の補助率のとおりとする。
補助対象事業内容 | 補助率 | |
事業 | 経費 | |
山村振興対策事業 | 1 農林漁業生産基盤整備事業に要する経費 | 事業費の70%以内 |
2 経営近代化施設整備事業及び生産環境施設整備事業に要する経費 | 事業費の60%以内 | |
3 むらづくり実践活動施設整備事業に要する経費 | 事業費の75%以内 |
(補助金の交付手続)
第3条 補助金の交付に関する手続は、原則として補助金規則によるものとする。
2 事業実施主体は、補助金規則第3条による補助金交付申請書を提出するに当たって、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額(補助対象経費に含まれる消費税等相当額(消費税及び地方消費税に相当する額をいう。以下同じ。)のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない部分については、この限りでない。
(補助事業の遅延届)
第4条 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかにその理由及び補助事業の遂行状況を記載した書類を町長に提出しなければならない。
(補助事業の遂行状況報告)
第5条 補助金の交付を受ける事業主体は、交付決定があった年度の12月31日現在における事業遂行状況報告書(様式第2号)を当該年度の1月15日までに町長に提出しなければならない。
(実績報告)
第6条 補助事業者は、補助事業の完了した日から換算して10日以内又は補助事業実施年度の3月31日のいずれか早い日までに、補助金規則第10条による補助事業等実績報告書を、町長に提出しなければならない。
2 第3条第2項ただし書により交付の申請をした補助事業者は、前項の実績報告書を提出するに当たって、第3条第2項ただし書に該当した各事業実施主体において当該補助金に係る仕入れに係る消費税相当額が明らかになった場合には、これを補助金額から減額して報告しなければならない。
3 第3条第2項ただし書により交付の申請をした補助事業者は、第1項の実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が確定した場合には、その金額(前項の規定により減額した場合には、その金額が減額した額を上回る部分の金額)を仕入れに係る消費税等相当額報告書(様式第3号)により速やかに町長に報告するとともに、町長の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。
(指導監督)
第7条 町長は、補助事業の実施に関して、必要に応じて検査し、指示を行い、又は報告を求めることができる。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成16年8月1日から施行する。