○久万高原町農村環境改善センター条例
平成16年8月1日
条例第139号
(設置)
第1条 農業経営と農家生活の改善、町民の健康増進及び地域住民の融和を図るため、農村環境改善センターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 農村環境改善センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 久万高原町農村環境改善センター
(2) 位置 久万高原町上黒岩2923番地1
(管理組織)
第3条 久万高原町農村環境改善センター(以下「改善センター」という。)は、町長が管理する。
2 改善センターの諸活動の企画、調整、連絡業務等を処理し、効果的な管理運営を行うため、所長その他必要な職員を置く。
(利用の許可及び制限)
第4条 改善センターの施設及び附属設備(以下「施設等」という。)を利用しようとする者は、前日までに改善センター利用許可申請書を町長に提出し、許可を受けなければならない。
2 町長は、前項の規定により、利用許可申請書の提出があったときはその内容を審査し、支障がないと認めるときは利用許可書を交付するものとする。
3 改善センターを利用する者(以下「利用者」という。)が許可された事項を変更しようとするときは、利用許可変更申請書に利用許可書を添えて、町長の許可を受けなければならない。
4 町長は、改善センターの管理運営上必要と認めるときは、前2項の許可について制限その他必要な条件を付けることができる。
(目的外利用及び権利譲渡等の禁止)
第5条 利用者は、施設等を許可以外の目的に利用し、又は利用する権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(特別の設備の制限)
第6条 利用者は、改善センター利用のため特別の設備をし、又は備付け以外の器具を持ち込み利用しようとするときは、あらかじめ特別設備許可申請書を町長に提出し、許可を受けなければならない。
(利用許可の取消し等)
第7条 町長は、改善センターの利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、許可を取り消し、又は利用の停止を命ずることができる。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認めるとき。
(2) 改善センターの管理運営上、支障があると認めるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、利用を不適当と認めるとき。
(使用料)
第8条 改善センターの使用料は、無料とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用料を徴収する。
(1) 特定の者又は団体が営利を目的として利用する場合
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めた場合
(1) 利用者が、入場料又はこれに類するものを徴収するとき。
(2) 冷暖房設備を利用するとき。
(3) 利用者が、町内に住所を有しない者で、町長が特に認めたとき。
(使用料の不還付)
第9条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 利用者の責めに帰することができない理由により、利用できないとき。
(2) 利用前に利用許可を取り消したとき。
(原状回復の義務)
第10条 利用者は、改善センターの利用を終了し、又は中止したときは、直ちに利用した施設等を原状に回復し、検収を受けなければならない。
2 利用者が、前項の義務を履行しないときは、町長がこれを代行し、その費用を利用者から徴収する。
(施設等の損傷又は滅失の届出)
第11条 利用者は、施設等を損傷し、又は滅失したときは、建物等損傷滅失届を町長に提出しなければならない。
(損害賠償の義務)
第12条 故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失した者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(入場の制限)
第13条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、改善センターへの入場を拒否し、又は退場を命ずることができる。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱し、又は乱すおそれがあると認めた者
(2) 他人に危害を及ぼすおそれのある者
(3) 前2号に掲げるもののほか、公益上又は管理上適当でない者
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年8月1日から施行する。
附則(平成19年3月23日条例第32号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
室名 時間区分 | 利用区分及び基本料金 | ||
昼間 午前8:30~午後5:00 | 夜間 午後5:00~午後10:00 | 昼夜連続 午前8:30~午後10:00 | |
多目的ホール | 10,500円 | 15,750円 | 26,250円 |
会議室(1室につき) | 3,150円 | 5,250円 | 8,400円 |
※ 町外団体の使用料は、倍額とする。 |