○久万高原町農村環境改善センター条例

平成16年8月1日

条例第139号

(設置)

第1条 農業経営と農家生活の改善、町民の健康増進及び地域住民の融和を図るため、農村環境改善センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 農村環境改善センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 久万高原町農村環境改善センター

(2) 位置 久万高原町上黒岩2923番地1

(管理組織)

第3条 久万高原町農村環境改善センター(以下「改善センター」という。)は、町長が管理する。

2 改善センターの諸活動の企画、調整、連絡業務等を処理し、効果的な管理運営を行うため、所長その他必要な職員を置く。

(利用の許可及び制限)

第4条 改善センターの施設及び附属設備(以下「施設等」という。)を利用しようとする者は、前日までに改善センター利用許可申請書を町長に提出し、許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の規定により、利用許可申請書の提出があったときはその内容を審査し、支障がないと認めるときは利用許可書を交付するものとする。

3 改善センターを利用する者(以下「利用者」という。)が許可された事項を変更しようとするときは、利用許可変更申請書に利用許可書を添えて、町長の許可を受けなければならない。

4 町長は、改善センターの管理運営上必要と認めるときは、前2項の許可について制限その他必要な条件を付けることができる。

(目的外利用及び権利譲渡等の禁止)

第5条 利用者は、施設等を許可以外の目的に利用し、又は利用する権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(特別の設備の制限)

第6条 利用者は、改善センター利用のため特別の設備をし、又は備付け以外の器具を持ち込み利用しようとするときは、あらかじめ特別設備許可申請書を町長に提出し、許可を受けなければならない。

(利用許可の取消し等)

第7条 町長は、改善センターの利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、許可を取り消し、又は利用の停止を命ずることができる。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 改善センターの管理運営上、支障があると認めるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、利用を不適当と認めるとき。

(使用料)

第8条 改善センターの使用料は、無料とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用料を徴収する。

(1) 特定の者又は団体が営利を目的として利用する場合

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めた場合

2 前項ただし書の場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、それぞれ基本料金に50パーセントを乗じて得た額を加算して使用料を徴収することができるものとする。

(1) 利用者が、入場料又はこれに類するものを徴収するとき。

(2) 冷暖房設備を利用するとき。

(3) 利用者が、町内に住所を有しない者で、町長が特に認めたとき。

3 第1項各号又は前項各号に該当する者から徴収する使用料に係る利用区分及びその基本料金は、別表に定めるとおりとする。

(使用料の不還付)

第9条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 利用者の責めに帰することができない理由により、利用できないとき。

(2) 利用前に利用許可を取り消したとき。

(原状回復の義務)

第10条 利用者は、改善センターの利用を終了し、又は中止したときは、直ちに利用した施設等を原状に回復し、検収を受けなければならない。

2 利用者が、前項の義務を履行しないときは、町長がこれを代行し、その費用を利用者から徴収する。

(施設等の損傷又は滅失の届出)

第11条 利用者は、施設等を損傷し、又は滅失したときは、建物等損傷滅失届を町長に提出しなければならない。

(損害賠償の義務)

第12条 故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失した者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(入場の制限)

第13条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、改善センターへの入場を拒否し、又は退場を命ずることができる。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱し、又は乱すおそれがあると認めた者

(2) 他人に危害を及ぼすおそれのある者

(3) 前2号に掲げるもののほか、公益上又は管理上適当でない者

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の美川村農村環境改善センターの設置及び管理に関する条例(昭和57年美川村条例第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月23日条例第32号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

室名

時間区分

利用区分及び基本料金

昼間

午前8:30~午後5:00

夜間

午後5:00~午後10:00

昼夜連続

午前8:30~午後10:00

多目的ホール

10,500円

15,750円

26,250円

会議室(1室につき)

3,150円

5,250円

8,400円

※ 町外団体の使用料は、倍額とする。

久万高原町農村環境改善センター条例

平成16年8月1日 条例第139号

(平成19年4月1日施行)