○久万高原町みどりのふるさと景観形成措置費補助金交付要綱

平成16年8月1日

告示第33号

(目的)

第1条 この告示は、久万高原町みどりのふるさと環境条例(平成16年久万高原町条例第136号。以下「条例」という。)第24条第2項の規定に基づき、条例第16条第1項で定める景観モデル地区内において、景観形成に関する基本計画に適合させるために必要な措置(以下「景観形成措置」という。)を講ずる者に対し、久万高原町補助金交付規則(平成16年久万高原町規則第44号。以下「補助金規則」という。)に基づき、本町が予算の範囲内でその必要経費の一部を補助することを目的とする。

(補助対象経費等)

第2条 補助対象経費は、次に掲げる行為に係る景観形成措置を実施するために要する経費とする。

建築物その他工作物の新築、改築、増築、移転若しくは撤去又は外観の変更

2 木造建築物の設計費については、これを補助対象経費に算入することができる。

3 補助金額は、補助対象経費の3分の1以内とする。ただし、1件につき、30万円を限度とする。

(補助金の交付手続)

第3条 補助金の交付に関する手続は、原則として補助金規則によるものとする。

第4条 補助金規則第3条に規定する町長が必要と認める書類のうちその他参考書類は別記様式による。

(その他)

第5条 この告示の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成16年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の久万町みどりのふるさと景観形成措置費補助金交付要綱の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

画像

久万高原町みどりのふるさと景観形成措置費補助金交付要綱

平成16年8月1日 告示第33号

(平成16年8月1日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 環境保全
沿革情報
平成16年8月1日 告示第33号