○久万高原町立斎場条例
平成16年8月1日
条例第135号
(設置)
第1条 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第2条第7項に規定する火葬場として久万高原町立斎場(以下「斎場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 斎場の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 久万高原町立斎場
(2) 位置 久万高原町久万1618番地
(休場日)
第3条 斎場の休日は、1月1日及び町長の指定する日とする。
(開場時間)
第4条 斎場の開場時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、町長が特に認めたときは、これを変更することができる。
(使用許可)
第5条 斎場を使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
(許可の範囲)
第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用を許可するものとする。
(1) 死亡者が死亡当時に本町の住民であったとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めたとき。
(使用順序)
第7条 斎場の使用の順序は、ひつぎの到着順による。
(使用料)
第8条 町長は、斎場の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)から別表に定める使用料を徴収する。ただし、開場時間外の場合は1体につき町内5,000円、町外1万円を追加する。
2 前項の規定による使用料は、使用を許可する際にこれを徴収する。
(1) 行旅死亡人のため使用するとき。
(2) その他町長が必要と認めるとき。
(使用料の返還)
第10条 既納の使用料は、返還しない。ただし、やむ得ない理由に基づいて斎場の使用を中止し、町長が返還することを相当と認めた場合は、既納の使用料の全部又は一部を返還することができる。
(使用許可の取消し等)
第11条 町長は、使用者がこの条例に違反したときは、使用の許可を取り消すことができる。
2 取消しを受けた者が損害を受けることがあっても、町はその責を負わない。
(使用の制限)
第12条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、入場を拒み、又は退場を命ずることができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗をみだすおそれがあるとき。
(2) その他管理上支障があるとき。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年8月1日から施行する。
別表(第8条関係)
区分 | 単位 | 使用料 | |
町内 | 町外 | ||
遺体 | 1体 | 20,000円 | 40,000円 |
死産児 | 1体 | 20,000円 | 40,000円 |
手術肢体等 | 1棺 | 20,000円 | 40,000円 |