○久万高原町立斎場条例

平成16年8月1日

条例第135号

(設置)

第1条 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第2条第7項に規定する火葬場として久万高原町立斎場(以下「斎場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 斎場の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 久万高原町立斎場

(2) 位置 久万高原町久万1618番地

(休場日)

第3条 斎場の休日は、1月1日及び町長の指定する日とする。

(開場時間)

第4条 斎場の開場時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、町長が特に認めたときは、これを変更することができる。

(使用許可)

第5条 斎場を使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

(許可の範囲)

第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用を許可するものとする。

(1) 死亡者が死亡当時に本町の住民であったとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めたとき。

(使用順序)

第7条 斎場の使用の順序は、ひつぎの到着順による。

(使用料)

第8条 町長は、斎場の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)から別表に定める使用料を徴収する。ただし、開場時間外の場合は1体につき町内5,000円、町外1万円を追加する。

2 前項の規定による使用料は、使用を許可する際にこれを徴収する。

(使用料の減免)

第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、前条第1項に定める使用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 行旅死亡人のため使用するとき。

(2) その他町長が必要と認めるとき。

(使用料の返還)

第10条 既納の使用料は、返還しない。ただし、やむ得ない理由に基づいて斎場の使用を中止し、町長が返還することを相当と認めた場合は、既納の使用料の全部又は一部を返還することができる。

(使用許可の取消し等)

第11条 町長は、使用者がこの条例に違反したときは、使用の許可を取り消すことができる。

2 取消しを受けた者が損害を受けることがあっても、町はその責を負わない。

(使用の制限)

第12条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、入場を拒み、又は退場を命ずることができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗をみだすおそれがあるとき。

(2) その他管理上支障があるとき。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例は施行の日の前日までに、合併前の上浮穴郡生活環境事務組合斎場の設置及び管理条例(昭和54年上浮穴郡生活環境事務組合条例第40号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第8条関係)

区分

単位

使用料

町内

町外

遺体

1体

20,000円

40,000円

死産児

1体

20,000円

40,000円

手術肢体等

1棺

20,000円

40,000円

久万高原町立斎場条例

平成16年8月1日 条例第135号

(平成16年8月1日施行)