○久万高原町共同墓地条例

平成16年8月1日

条例第134号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の目的を達成し、その利用に供するため新設した共葬墓地に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置場所及び面積)

第2条 共同墓地は、次の場所に設置する。

(1) 久万高原町日野浦6268番地 1414平方メートル

(2) 久万高原町日野浦7809番 63平方メートル

(3) 久万高原町日野浦2907番 296平方メートル

(4) 久万高原町大川60番地 450平方メートル

(5) 久万高原町大川3627番地 290平方メートル

(6) 久万高原町上黒岩136番地 382平方メートル

(7) 久万高原町上黒岩2217番地 728平方メートル

(8) 久万高原町上黒岩145番地 909平方メートル

(9) 久万高原町中黒岩139番地 210平方メートル

(10) 久万高原町仕出321番地 406平方メートル

(11) 久万高原町仕出1229番地 603平方メートル

(12) 久万高原町仕出1890番地 571平方メートル

(13) 久万高原町仕出897番地 144平方メートル

(14) 久万高原町仕出2044番3 9.88平方メートル

同所 2044番4 45平方メートル

同所 2046番1 215平方メートル

(15) 久万高原町七鳥565番地 2241平方メートル

(16) 久万高原町七鳥2677番地 908平方メートル

(17) 久万高原町七鳥2381番地 900平方メートル

(18) 久万高原町七鳥1627番地 882平方メートル

(19) 久万高原町東川1116番地 291平方メートル

(20) 久万高原町東川2580番地 1379平方メートル

(21) 久万高原町東川3284番地1 730平方メートル

(22) 久万高原町東川6138番地 1355平方メートル

(23) 久万高原町東川7051番地 768平方メートル

(24) 久万高原町黒藤川946番地 818平方メートル

(25) 久万高原町黒藤川2209番地 315平方メートル

(墓地の種別及び管理)

第3条 墓地は、甲種墓地及び乙種墓地に区別する。

2 甲種墓地は、町長の許可を得た使用者の管理とし、乙種墓地は本町において管理する。

(遺体及び遺骨の受領)

第4条 行旅死亡人の遺体又は遺骨を受領しようとするときは、遺族は町長の許可を得て指定する時間までに受領しなければならない。

(使用の許可)

第5条 墓地を使用しようとする者は、次の事項を記載した書類を町長に提出してその許可を受けなければならない。

(1) 使用目的

(2) 所要の坪数

(3) 使用場所

(甲種墓地の使用)

第6条 甲種墓地は、おおむね9平方メートルに区画し、町長の許可を受けて永久に使用させる。ただし、使用者が他の墓地に改葬した場合は、本町に返還するものとする。使用料については、許可申請の時点で町長と使用者の間において決定する。

(乙種墓地の使用)

第7条 乙種墓地は、行旅死亡人の埋葬地とする。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(過料)

第9条 第5条の許可を受けないで墓地を使用した者は、5,000円以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の美川村墓地設置条例(昭和39年美川村条例第20号)又は美川村墓地使用条例(昭和39年美川村条例第21号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

久万高原町共同墓地条例

平成16年8月1日 条例第134号

(平成16年8月1日施行)