○久万高原町久万墓地運営管理規則

平成16年8月1日

規則第84号

(趣旨)

第1条 この規則は、久万高原町久万墓地条例(平成16年久万高原町条例第133号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、久万墓地の運営管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(墓碑の種類)

第2条 久万墓地は、墳墓及び碑石、像形類建設の用以外に使用することはできない。

(墓地内の設備制限)

第3条 墓地内の墓碑その他の設備は、次の基準以内であるものとする。

(1) 盛土又は玉垣等の高さは、基礎コンクリートから0.45メートル以内の高さとし、境界線から0.10メートル以上の内場から建設すること。

(2) 墓標等の高さは、基礎コンクリートから2.50メートル以内であること。

(3) 植樹は、2平方メートルにつき1本以内とし、その高さは2.00メートル以内であること。

(工事の施工申請)

第4条 墓碑等を建設しようとするときは、管理者(町長)に工事施工申請書(様式第1号)を提出し、承認を受けなければならない。

(1) 工事施工者は、工事の着手前に工事施工申請書及び設計図を提出し、その承認を受けること。

(2) 工事施工中において隣接地等に迷惑を及ぼし、又は他を損傷した場合は、施工者の責任と負担において、補償又は補修を行うこと。

(3) 工事完了後は、墓地内の整地及び清掃を行い、復原を図ること。

(4) その他、工事施工中において特別な事情が生じた場合には、管理者の指示を受けること。

(様式)

第5条 条例第4条第1項の久万墓地使用申請書は、様式第2号のとおりとする。

2 条例第4条第2項の久万墓地使用許可証は、様式第3号のとおりとする。

(その他)

第6条 この規則に定めのない事項が生じた場合については、法令の定めるところによるほか、その都度管理者において定める。

第7条 迷惑を及ぼす工為等のある場合には、工事等の中止を命ずることがある。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年8月1日から施工する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の久万町営墓地運営管理規則(昭和55年久万町規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の工為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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久万高原町久万墓地運営管理規則

平成16年8月1日 規則第84号

(平成16年8月1日施行)