○久万高原町久万墓地条例

平成16年8月1日

条例第133号

(趣旨)

第1条 この条例は、本町の久万墓地に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 本町に久万墓地(以下「墓地」という。)を次のとおり設置する。

名称

位置

久万墓地

久万高原町久万1629番地

(墓地の種別)

第3条 墓地は、第1種及び第2種の2種に区別する。

(使用の許可)

第4条 墓地を使用しようとする者は、久万墓地使用申請書を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書を受理したときは、久万墓地使用許可証を交付する。

第5条 墓地の使用は、本町に本籍又は住所を有する者に限りこれを許可する。ただし、町長が必要と認めたときは、この限りでない。

(使用料等)

第6条 町長は、墓地を使用する者から次の使用料を徴収する。

区分

区画

使用料

第1種

約9.00平方メートル

250,000円

第2種

約4.00平方メートル

130,000円

2 町長は、地形又は区画の形態上、前項の規定により難いと認めたときは、別に区画を定め、使用料を徴収することができる。

3 次条の規定により使用地を返還した場合又は第11条の規定により使用の許可を取り消された場合は、既に納めた使用料は還付しない。

(使用地の返還)

第7条 使用者は、墓地が不用となったときは、直ちに返還しなければならない。

(目的外使用の禁止)

第8条 使用者は、墓地を許可目的以外に使用してはならない。

2 使用者は、墓域内に樹木等を植栽しようとするときは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

(権利譲渡の禁止)

第9条 使用者は、許可に基づく使用権を他人に譲渡し、若しくは転貸することができない。ただし、許可を受けた者の死亡によりその者に代わって祖先の祭を主宰する場合は、この限りでない。

(管理義務)

第10条 使用者は、善良な管理者の注意をもって常に使用地の環境整備に努めなければならない。

2 使用者は、墓域内の共同利用施設の使用について必要な注意を払い、これを正常な状態に維持するよう努めなければならない。

3 使用者は、自己又は委託者の行為により共同利用施設等を損傷したときは、直ちにこれを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(使用許可取消し)

第11条 町長は、この条例又はこの条例に基づく規則その他の指示事項に違反する者に対しては、使用の許可を取り消すことができる。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、久万墓地の運営管理に必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の久万町墓地条例(昭和54年久万町条例第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

久万高原町久万墓地条例

平成16年8月1日 条例第133号

(平成16年8月1日施行)