○久万高原町浄化槽条例施行規則
平成16年8月1日
規則第83号
(趣旨)
第1条 この規則は、久万高原町浄化槽条例(平成16年久万高原町条例第132号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「浄化槽」とは、条例第2条第1項第1号に規定する浄化槽をいい、「住宅所有者」とは、同項第2号に規定する住宅所有者をいう。
(1) 浄化槽の設置場所及び放流先を表示した図面
(2) 建物延べ面積及び宅内配水管の配管計画が分かる住宅平面図
(3) 土地又は住宅を借りている者は、貸借人の承諾書
(4) 誓約書
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
2 申請者は、前項の設置工事計画書に異議があるときは、町長に対し、変更を求めることができる。
(その他)
第12条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の久万町戸別合併処理浄化槽の設置及び管理に関する条例施行規則(平成15年久万町規則第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年3月26日規則第13号)
この規則は、平成20年7月1日から施行する。
附則(平成22年9月24日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月4日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第10条関係)
地下水等認定基準
1 普通家庭用(冷房用及び池水用を除く。)地下水を使用する場合(水道使用水量を確知することができない場合を含む。)
(1) 2人以下の世帯は、1人につき8立方メートル、3人以上の世帯は、3人目から1人につき4立方メートルを加算する。
(2) 水道水と併用する場合は、前号により認定した排出量の2分の1を原則とし、使用の実態を勘案して認定する。
2 山水を使用する場合
山水を使用する場合は、垂れ流しにならないような設備(バルブ等)を設けなければならない。なお、認定水量については、井戸水と同様とする。
3 事業用等に地下水を使用する場合並びに土木建築工事の施工に伴う地下水の排水の場合、汚水排除量は原則として量水器による実測とし、その指針により認定する。ただし、実測不能の場合は、ポンプ性能書、使用状況等により認定する。なお、運転時間は、特別な事情のない限り次のように分類して認定する。
(1) 固定認定
一定期間同じ状況で運転するものは、平均運転時間を認定し、一定期間固定する。ただし、固定期間は1年を限度とする。
(2) 電力認定
ポンプ専用の積算電力計があるものは、1箇月ごとにその使用電力量により運転時間を認定する。
(3) その他の認定
土木建築工事の施工に伴う排水等運転時間が一定せず、ポンプ専用の積算電力計がないものは、運転日誌又は作業日誌等により運転時間を認定する。